- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県田川市
- 広報紙名 : 広報たがわ 令和7年9月1日号
◆議員提出議案第42号 田川市議会議長不信任決議について
《可決》
提出者:柿田 [賛成者:佐藤、榊原、石松、小林]
概要:陸田議長は、令和5年5月に各会派代表者及び座長間で取り交わした、議長の任期を2年とする旨の申合せを破り、引き続き議長職を続けることを表明した。
議会運営が円滑に進むよう努力すべきである議長自らが申合せを破ることで、今後の議会運営に大きな支障が出ることは明白である。
また、独善的な議会運営が問題視され、議長に対する不信任決議が令和5年12月に可決されたが、反省することなく、その後も独善的な議会運営が続けられている。
陸田議長は議長にふさわしくないことから、議長の不信任を決議するとともに、申合せに従い、直ちに議長の職を辞することを強く求めるもの。
・これまでの議長不信任等に関する経緯は、「議会のおしらせ令和6年6月号」の6~7ページをご覧ください
◇議長の弁明
令和5年5月に、議長の任期を2年とすることを申し合わせた後、議会の選挙を経て、私が議長に選出された。私の議長就任には正当性がある。
しかし、議長の任期を2年と申し合わせてから約半年後の令和5年12月議会において、事実無根の議長不信任決議が唐突に提出、可決された。これは、主観的、短絡的な内容であるため、私は全議員に見解を説明、完膚なきまでに論破した結果、本件に関する本質的な反論はなかった。このような事実無根の議長不信任決議は、信義に反する行為で、議長の任期を2年とする申合せを破棄したものである。
一例として、不信任の理由にされた公職選挙法違反の疑惑は、結果的に政治倫理審査会で政治倫理基準に反しないと結論付けられている。これは、私が事実無根であると主張したことが正しかったという証拠にほかならない。しかし、いまだに議会内で調査しており、常識では考えられない異様な事態になっている。これらは、意図的に私の政治生命を断とうとするもので、私の名誉を傷つける大きな人権侵害である。
今回提出された議長不信任決議も大義名分はなく、単純に数の暴挙と言わざるを得ず、現在の田川市議会内部におけるいびつな政争が表面化したに過ぎない。私が非難されることはないため、引き続き議長としての職責を全身全霊で果たしていく所存である。
《賛成》
・申合せとは約束であり、約束は守るものである。これまで約30年間守られてきた議長の任期を2年とする申合せを守らないという前例を作ってしまえば、今後の議会に混乱が生じる可能性がある。(榊原議員)
・申合せには、議長の任期2年間を「保障する」とは書かれていない。議長の弁明は、詭弁(きべん)でしかない。今後市議会の申合せの意味がなくなるという大きなリスクを抱えることになる。(香月議員)
・陸田議長が申合せを破り議長の職にとどまることは、議会の秩序を乱し円滑な議会運営をさまたげ、市民生活に悪影響を与える可能性が高い。陸田議長の言動は、市民生活を顧みない独善的なものであり、議長としての資質を欠いている。(小林議員)
・議長の弁明は、全く理解できない。議長が、中立・公正な議事運営をしない、市議会の議決結果を尊重しない、議会の品位を重んじないことなどにより、議会内の不要な対立と混乱を招いたことに毅然と抗議するとともに、直ちに議長を辞職することを強く求める。(佐藤議員)
《反対》
・議長の議会運営に関するささいなことから議長不信任決議、懲罰動議、問責決議が可決された。また、議長の政治資金報告書の疑惑について、政治倫理審査会で政治倫理基準に反しないとの結果が出ているにもかかわらず、特別委員会で調査が継続されており、各会派間の信頼は崩壊している。申合せを守れる市議会の環境が整っていないとする議長の主張は十分に理解ができる。(山野議員、佐々木議員)
・市長の不適切な行動が明らかになっても、村上市政を継続させようとしたり、新ごみ処理施設稼働に必要な議案を否決したりするなど、現在の市議会は正常な判断ができない状態にある。市議会を正常な状態に軌道修正する重責を担えるのは、陸田議長のほかにいない。議長任期は法律に規定されており、陸田議長が議長を続けることに違法性は全くない。(永松議員)
■9月定例会は9月5日(金)開会予定です
一般質問は、9月9日(火)、10日(水)、11日(木)
※一般質問の通告者が少ない場合は、9日(火)と10日(水)の2日間となる場合があります。
◎本会議・委員会は、インターネット中継と録画映像の配信を行います。ご利用ください。
・議会日程
※いずれも10時開始予定です。
※二次元コードは本紙18ページをご覧ください