- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第413号(令和7年7月号)
介護サービスに関する情報をまとめてお知らせ
■介護保険サービス利用の皆さんへ
負担限度額認定の更新を受付します
対象:次のすべてを満たす人
(1)世帯全員が市民税非課税(別世帯に配偶者がいる場合、配偶者も非課税であること)
(2)預貯金などが一定額以下
※非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入として見られます。
◇令和7年度の負担限度額更新申請
認定証の有効期限は7月31日です。引き続き軽減を希望する人は、6月末に更新のための申請書を送付しますので、必ず更新手続きをしてください。
※昨年認定されなかった人には申請書を送付しませんが、所得状況の変更などにより申請すれば認定される場合もあります。また、新規の申請は、随時受け付けています。
申請書配布場所:市介護サービス課(本庁2階)
申請方法:申請書を直接提出または郵送
※預貯金、有価証券などがある人は「通帳の写し(名義がわかるページと直近2カ月分の履歴を確認できるページ)」を添付。
申請先:
[直接提出]市介護サービス課、朝倉・杷木支所市民窓口係
[郵送]市介護サービス課給付育成係[〒838-8601(住所記入不要)]
申請期間:7月1日(火)~31日(木)
※認定証は、原則、申請月の初日から適用となります。
※詳しくは市HPへ
問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7586
■介護保険サービスの利用に必要
介護保険負担割合証が更新されます
8月1日時点で要介護・要支援認定を受けている人全員に、利用者負担の割合が記載された新しい「介護保険負担割合証(黄緑色)」を7月中旬に送付します。介護保険サービスを利用する際は、介護保険被保険者証とあわせて提示してください。
適用期間:令和7年8月1日~令和8年7月31日
介護保険負担割合:65歳以上で一定以上所得者の介護サービスの利用者負担割合は2割、または3割。それ以外の人は1割です。
問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7585
■65歳以上の皆さんへ
介護保険料の通知書を発送します
65歳以上の人に対し、介護保険料の通知書を6月末に送付します。
◇介護保険料は3年ごとに見直し
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに見直しが行われます。令和7年度は変更ありませんが、所得段階の第1段階・第4段階の所得基準の一部について、80万円から80.9万円に基準所得金額が変更となりました。
◇保険料の納付方法
介護保険料の納付方法は年金天引き(特別徴収)が基本です。ただし、年金天引きができない場合は、納付書・口座振替(普通徴収)で納付します。納付書・口座振替の人も、条件が整えば自動的に年金天引きへ切り替わります。
問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7585
■社会福祉法人による
介護保険サービス利用者負担軽減制度
介護サービスを行う社会福祉法人が、利用者負担額を軽減する制度です。利用する場合は、申請が必要です。
対象:市民税非課税世帯で、次のすべてを満たす人
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(2)預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(3)世帯が居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(4)負担能力のある親族などに扶養されていない
(5)介護保険料を滞納していない
◇対象サービスと軽減割合の一覧
※課税状況・収入状況によっては対象外となる場合があります。
問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7586
■もしもの時の備えに
緊急通報システムを貸与しています
専門スタッフによる相談受付や緊急時に消防署や協力員、緊急連絡先への連絡を行う、24時間見守り体制を整えたコールセンターにつながる装置の貸与をしています。
対象:65歳以上の単身・高齢者のみの世帯で命に関わる病気を患っている人、または85歳以上で日常生活で常時見守りが必要な人
※原則、固定電話回線のある人
利用料:無料
申込先:各地域包括支援センター
問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7590
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118