くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます

令和6年度に実施した定額減税当初調整給付金のうち、次の要件に該当する人へ不足分が支給されます。支給対象者には、給付金支給に関する書類を9月上旬までに送付します。昨年当初調整給付金を受給した人は、原則申請不要です。新たに対象となる見込みの人は、10月31日(金)までに申請してください。

対象(1):
当初給付時は、令和5年所得などを基にした推計額で算出していたため、令和6所得税分年の実績が確定した際に当初給付額との差が生じた人

対象(2):(ア)~(ウ)の要件にすべて該当する人
(ア)定額減税や調整給付の対象ではない。
(令和6年分所得税、令和5年所得から推計した令和6年分推計所得税、令和6年度個人住民税所得割額のすべてが0である。)
(イ)税制度上、控除対象配偶者または扶養親族ではない。
(令和6年度(令和5年分)住民税、令和6年分所得税において、事業専従者(青色・白色)または合計所得金額が48万円を超えている。)
(ウ)低所得世帯向けの給付金の対象世帯ではない。
(個人住民税所得割が課税されている世帯員がいるまたは、世帯全員が個人住民税課税者に扶養されている。)

問合せ:給付金事務室
【電話】63-4020