くらし 定額減税の恩恵を十分に受けられなかった人へ『不足額給付金』を支給します!

令和6年度に実施された定額減税において、所得税や個人住民税から控除しきれないと見込まれる金額が生じた人、または定額減税と低所得世帯向け給付のいずれの対象にもならなかった人へ、その差額等を支給する不足額給付を行います。詳細は右のQRコードから町ホームページにアクセスし、ご確認ください。
※QRコードは本紙をご覧ください。

■支給対象者
以下のいずれかに該当し、かつ令和7年1月1日時点で小竹町に住民登録がある人が対象です。支給対象者には『支給のお知らせ』または『支給確認書』を送付しています。

◇給付1 定額減税しきれず不足額が生じた人
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた人のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった人や調整給付の額を不足額が上回る人が対象です。

[給付対象となりうる例]
・令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少した場合
・令和5年中は無収入で、令和6年中に収入が発生した場合
・令和6年中に子どもの出生等、扶養親族が増加した場合

◇給付2 定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人
原則、次の3つの要件を満たす人が対象です。
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の人
(2)税制上、扶養親族の対象とならない人
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(※1)に該当しない人
※1:下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

[給付対象となりうる例]
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人

■支給額
◇給付1
本来給付すべき額と令和6年度に実施した調整給付額との差額を支給します。

◇給付2
原則4万円(定額)を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円支給します。

■手続き方法
(1)不足額給付金支給のお知らせが届いた人は、原則申請不要です。
(2)不足額給付支給確認書が届いた人は、確認書の返信が必要です。
[確認内容]
・記載された給付金振込口座に誤り、変更等がないか。
・本人確認書類および必要に応じて振込口座の確認書類を添付してください。
(3)申請書の提出が必要な人は、支給対象者のうち、以下に該当する人で、『不足額給付金支給のお知らせ』や『不足額給付支給確認書』が届かない場合は、申請書の提出が必要です。
・給付1・2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に小竹町に転入された人
・給付2の対象者のうち、町外にお住まいの事業主の専従者となっている人
※申請書は町ホームページからダウンロードもしくは税務係窓口でも配布いたします。

問合せ:税務住民課税務係
【電話】62-1216