くらし お知らせ I Will Inform you.(9)

■建設産業技術者の資格取得を支援します
市では、建設産業従事者の資格取得に取り組む市内の建設業者等を支援するため、資格取得の経費を補助します。これは、市の社会インフラ整備補修に携わる技術者等の技術力の向上と担い手育成を図ることを目的に行うものです。
対象者:
(1)市内に本店がある建設業者(建設業許可を有する)および建設関係業者(国・県の登録を有する者)
(2)(1)に所属する常勤の事業主、役員および従業員
(3)暴力団関係者や暴力団と密接な関係を有する者でない者
※申請者となるのは事業主です。従業員等が個人で申請をすることはできません。
対象経費:
(1)令和7年4月1日から令和8年1月末日までに受験した資格試験の受験手数料、または同期間内に修了した登録基幹技能者の講習受講料(合否は不問)
(2)令和6年4月1日から令和8年2月末日までに受講した講座受講料
補助額:補助金対象額の2分の1以内(技術者等1人当たり上限50,000円)
対象者の限度:1事業者当たり1人(女性を含む場合は2人まで申請可)
受付期間:7月1日(火)~令和8年1月30日(金)※土・日、祝日を除く
受付時間:午前9時~午前11時、午後1時~午後4時
申請方法:市財政課入札・契約係に直接申請してください。
※申請書類は、市ホームページからダウンロードするか、市財政課で取得できます。
問合せ・申込み:市財政課入札・契約係
【電話】35-3716(課直通)

■霧島演習場で採草する人へ
霧島演習場で採草をする人は、立ち入る前に必ず霧島演習場管理班事務所で訓練状況等をご確認ください。
霧島演習場内に立ち入る際は、安全確保のため、必ず同事務所に立ち寄って、受付名簿に記入してください。

問合せ:えびの駐屯地業務隊管理科霧島演習場管理班事務所
【電話】33-3904(内線228)

■重度障がい者等に手当を支給します
市では、重度の障がいがあるため、日常的に特別な介護が必要で、支給要件を満たす人に、特別障害者手当、または障害児福祉手当を支給しています。
申請には、指定の診断書などが必要です。手当の認定には、障がいの程度や所得要件の審査があり、該当にならない場合があります。
詳しくは、市福祉課障がい福祉係にお問い合わせください。

▽特別障害者手当
対象者:在宅の20歳以上で、次の(1)から(7)に該当する障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の障がいがある人
(1)両目の視力がそれぞれ0.03以下(ほか、視野障害の認定基準があります。)
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上
(3)両上肢の著しい機能障がいか、両上肢のすべての指を欠くか、両上肢のすべての指に著しい機能障がい
(4)両下肢の著しい機能障がいか、両下肢を足関節以上で欠く
(5)座っていることができない程度か、立ち上がることができない程度の体幹機能障がい
(6)(1)から(5)のほか、身体機能の障がいか、長期にわたる安静が必要な症状が(1)から(5)と同程度以上と認められる状態であり、日常生活の用事を行うことが著しく困難な状態にある
(7)精神の障がい(知的障がいを含む)で、(1)から(6)と同程度以上と認められる
※施設に入所した場合や、病院などに継続して3カ月以上入院している場合は、支給されません。
※本人か扶養義務者の所得が、一定の額を超える場合は支給されません。
手当額:月額29,590円(令和7年4月からの金額)
支給月:8月・11月・2月・5月に、支給月前の3カ月分を指定された口座に振り込みます。

▽障害児福祉手当
対象者:在宅の20歳未満で、次の(1)から(10)に該当する障がいがある人
(1)・両目の視力が0.02以下・視力の良い方の目の視力が0.03以下か、視力の良い方の目の視力が0.04かつ他方の目の視力が手動弁以下で、両目による視野が2分の1以上欠損している(ほか、視野障害の認定基準があります。)
(2)両耳の聴力が、補聴器を使用しても音声を識別することができない
(3)両上肢の著しい機能障がい
(4)両上肢のすべての指を欠く
(5)両下肢が全く動かない
(6)両大腿(だいたい)を2分の1以上失っている
(7)座っていることができない程度の体幹機能障がい
(8)(1)から(7)のほか、身体機能の障がいか、長期の安静が必要な病状が(1)から(7)と同程度以上と認められる状態で、日常生活の用事を行うことが著しく困難な状態にある
(9)精神の障がい(知的障がいを含む)で、(1)から(8)と同程度以上と認められる
(10)身体機能の障がいか病状、精神の障がいが重複する場合で、その状態が(1)から(9)と同程度以上と認められる
※施設に入所した場合は、支給されません。
※本人か扶養義務者の所得が一定の額を超える場合や障がいを理由とする年金を受給している場合は、支給されません。
手当額:月額16,100円(令和7年4月からの金額)
支給月:8月・11月・2月・5月に、支給月前の3カ月分を指定された口座に振り込みます。
問合せ・申込み:市福祉課障がい福祉係
【電話】35-1115(課直通)