くらし 屋外広告は許可が必要です

看板などの屋外広告物は、お店などの場所や商品、サービスの情報を提供するなど、身近な情報を伝える手段として、私たちの生活に欠かせないものとなっています。
しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、地域の景観が損なわれたり、広告物の落下や倒壊による事故が発生することが心配されます。本市では、鹿児島県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物が正しく掲出されるよう事務を行っています。

■屋外広告物とは
屋外広告物とは、屋外で常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、看板、旗、はり紙、はり札、広告塔、建物その他の工作物などに表示されたものなどをいい、表示内容や表示目的を問いません。つまり、商業広告だけでなく、案内板や建物の壁に描かれた企業のシンボルマークなども屋外広告物となります。

■屋外広告物を設置するには
本市は全域が制限地域(屋外広告物を表示するのに許可が必要な地域・場所)または禁止地域(屋外広告物を表示してはいけない地域・場所)のいずれかとなっているため、原則として、許可が必要となります。ただし、一部の自家用広告物(自己の氏名、店名、営業の内容などを自己の店舗等に表示するものなど)等については、表示面積などが基準の範囲内ならば許可を受けずに表示できる場合があります。
また、許可申請には、表示面積などに応じて、手数料を納付する必要があります。
地域・場所によって、許可基準等が異なりますので、詳細は市役所建設課都市計画係にお尋ねください。

■禁止物件
広告物を表示・設置することができないもの(一部適用が除外される場合があります)
(1)橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2)石垣、擁壁、その他これらに類するもの(門塀、金網等も含む)
(3)街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹
(4)信号機、道路標識、道路上のさく、こま止め、里程標、カーブミラー、パーキングメーターその他これらに類するもの
(5)電柱、街灯柱、その他電柱に類するもの
(6)消火栓、火災報知機、火の見やぐら
(7)郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔及び電線共同溝地上機器
(8)送電塔、送受信塔及び照明塔
(9)煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(10)銅像、神仏像、記念碑の類その他これらに類するもの
(11)道路の路面及び屋根

問合せ先:市役所建設課都市計画係
【電話】22-1111内線264