くらし 障害者福祉制度を紹介します

本市では、障害のある方が利用できる制度や受けることができる手当、相談窓口などがあります。お気軽にご相談ください。

■障害者への手当
(1)特別児童扶養手当
重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育している父母などへ、認定により手当を支給します。
支給額:
・1級(重度)…5万6800円/月額
・2級(中度)…3万7830円/月額
(2)障害児福祉手当
重度の障害があり、日常生活において常時、特別な介護を必要とする20歳未満の方へ、認定により手当を支給します。
支給額:1万6100円/月額
※(1)、(2)は障害者支援施設に入所している方は対象外
(3)特別障害者手当
重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方へ手当を支給します。
※施設などに入所中の方または3カ月以上継続して病院、老人保健施設などに入院、入所している方は対象外
※グループホームなどに入居される場合は対象となります。
支給額:2万9590円/月額
※(1)~(3)はいずれも本人、配偶者、同居の親族に一定の所得がある場合は支給されません。
※(1)~(3)の支給額はいずれも令和7年4月1日現在です。

■医療費の助成
○重度心身障害者医療費助成制度
重度の身体、知的、精神障害者の方に対する医療費の助成制度です。
医療保険適用の自己負担分について、医療機関などに受給者証を提示し、医療費を支払った場合に自己負担分の助成が受けられます。
対象:次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1、2級所持者
(2)療育手帳A1、A2、B1(IQ35以下と判定された方)所持者
(3)身体障害者手帳3級に該当し、かつ療育手帳B1(IQ50以下と判定された方)所持者
(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者(通院分のみ)
※本人、配偶者、同居の親族に一定の所得がある場合は助成を受けることができません。
※県外の保険医療機関を受診した場合や治療用装具を購入した場合などは窓口での申請が必要です。
※令和7年4月から子ども医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度の要件を満たす場合は、いずれかを選択することができるようになりました。

→令和6年7月から、重度心身障害者医療費助成制度が一部改正されています。令和6年度広報薩摩川内6月通常版で紹介していますのでご覧ください。

■割引・減免制度
○障害者を含む団体に対する施設使用料の減免
公共施設使用料(冷暖房、照明設備、附属設備使用料を除く)を減免します。
減免を受けようとする団体は、事前に障害福祉課または各支所、甑島振興局に申請し、認定を受けてください。

○公共交通機関普通運賃割引制度
障害者手帳をお持ちの方は、バスなどの公共交通機関を利用する際に手帳に記載された区分に応じて、運賃の割引があります。
※詳細は、運行会社へお問い合わせください。

○有料道路の割引
有料道路通行料金の割引が受けられます。ただし、割引を受けるためには障害福祉課または各支所、甑島振興局へ事前申請が必要です。
対象:
(1)身体障害者手帳所持者が自ら運転される場合
(2)第一種の身体障害者手帳、療育手帳A1、A2、Aの所持者が乗車し、その移動のため介護者が運転する場合
※ETC利用の有無で、申請に必要なものが異なります。

■その他
○軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児に補聴器の購入費用の一部を助成します。
対象:次の全てに該当する児童
(1)両耳の聴力レベルが30デシベルデシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない児童(ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象)
(2)補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると身体障害者福祉法に規定する耳鼻咽喉科の指定医が判断する児童
※身体障害者手帳の交付対象となる難聴児については、別に補装具費として助成が受けられます。
申請に必要なもの:
(1)印鑑
(2)医師の意見書
(3)見積書

○医療的ケア児等総合支援事業
人工呼吸器の管理、痰の吸引など、日常的に医療的ケアを必要とする障害児の保護者に対し、自宅や外出先に看護師が滞在し、保護者に代わって医療的ケアを伴う見守りを行います。
対象:医療的ケア児の保護者
助成内容:訪問看護事業所が家族に代わって看護を行った総時間数から1・5時間を控除した時間に係る費用を助成します。
※助成対象者1人につき1日当たり6時間を上限とします。
※保護者に一定の所得がある場合は支給されません。
申請に必要なもの:
(1)医師の指示書の写し
(2)印鑑

○甑地域精神障害者受診旅費助成
精神疾患の治療のため利用した、甑島各港と川内港または串木野新港間の船舶旅客運賃を助成します。
※離島住民割引適用後の高速船運賃往復額が助成対象経費の上限です。
対象:甑島に住所が有り、自立支援医療(精神)受給者証をお持ちの方
助成金額:対象経費の2分の1(100円未満端数は切り捨て)
申請に必要なもの:
(1)印鑑
(2)領収書
(3)受診日の分かる書類

○身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)
公共施設や店舗など、さまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障害のある方など歩行が困難と認められる方に対して、県内共通の「身障者用駐車場使用証」を交付しています。
本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。

この他にも、「自動車改造費助成制度」や「自動車運転免許取得費助成事業」などがありますので、市ホームページをご確認ください。

■相談窓口
障害に関する相談に応じ、障害福祉サービス利用手続などの支援を行います。また、障害者虐待防止センターとして相談や通報を受け付け、虐待防止のための支援を行います。虐待、権利侵害などを受けた、発見した場合は、すぐに相談、通報してください。

・障害者虐待防止センター【電話】080-5803-5358
・可愛(えの)会【電話】22-0112
・サニーサイド【電話】24-0331
・縁Joy(えんじょい)【電話】26-2463
・つくし園【電話】24-2385

■ミニコーナー
知っていますか?このマーク
・耳マーク
聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマーク
・オスメイトマーク
ストーマ(人工肛門、人工膀胱)を造設された方を表現したマーク
・ヘルプマーク
外見からは分からなくても支援や配慮を必要としている方が、支援を必要としていることを知らせるマーク

問合先:本庁障害福祉課支援G
【電話】内線2163、2172