- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道札幌市
- 広報紙名 : 広報さっぽろ 2025年10月号
【知っていますか? 家族を支えるヤングケアラー】
学校でいつも疲れているように見える小学生。放課後は毎日幼いきょうだいの世話をしている中学生。このような子どもは、ヤングケアラーかもしれません。ここでは、ヤングケアラーの実態と支援策を紹介し、理解を深めます。
■ヤングケアラーとは?
家族の介護やその他の日常生活での世話を“過度に”行っている子どもや若者のことです。
●ヤングケアラーが担う家事や世話の例
・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・障がいや病気のある親やきょうだいの身の回りの世話、見守りをしている
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
・目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気遣いをしている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・家計を支えるために働き、障がいや病気のある家族を助けている
■お手伝いとは違う、重い負担
お手伝いは、子どもが生活の中で頑張ればできるような事ですが、ヤングケアラーには、子どもの年齢や成長過程に見合わない重い負担や責任があります。
●子ども・若者に与える影響
子どもや若者本人の成長や発達のほか、その後の人生に大きな影響を及ぼすことも。
▽学業
遅刻・早退・欠席が増える、勉強の時間が取れない
▽友人関係
遊ぶ時間や友人とのコミュニケーションの時間が取れない
▽進学・就職
進路の選択肢が狭くなる、自己アピールがうまくできない
▽健康
十分な睡眠や休息が取れない
■市内のヤングケアラーの現状
※中高生の生活実態に関するアンケート調査(令和3年11、12月実施)より抜粋
Q.ヤングケアラーの数は?
A.中学・高校生の約24人に1人がヤングケアラーです。そのうち約半数が、家族の世話をほぼ毎日しています。
Q.ヤングケアラーが感じていることは?
A.「やりがいがある」「楽しい」と前向きに感じている子どもと、「身体的・精神的につらい」「時間的な余裕がない」とつらさを感じている子どもが同程度います。
Q.ヤングケアラーが悩みを相談した経験は?
A.誰かに相談したことがあるのは、3割程度。相談経験のない子どもの半数以上が、「誰かに相談するほどの悩みではない」と考えています。
●周りの人の気付きが大切
ヤングケアラーは本人や家族が自覚していない場合や、家族の世話をするのは当たり前と考え、自ら支援を求めることが難しい場合もあります。だからこそ、周りが気付き、手を差し伸べることが大切です。
▽ヤングケアラー支援研修で学ぶ
ヤングケアラー当事者の話を交えて、支援の必要性や市の支援策を学びます。ヤングケアラーかもしれない子どもや若者に対してできることを考えてみませんか。
日時:11/12(水)13時30分~14時45分
会場:エルプラザ(北区北8西3)
定員・費用:250人。無料
申込:ホームページで10/14(火)から。先着
■自分や家族がヤングケアラーかもしれないと思ったら
相談窓口や、ヤングケアラー同士が情報交換などをできる場所があります。
▽誰でも相談できる「札幌ヤングケアラーnet(ネット)」
対象:ヤングケアラー本人、家族、学校や地域の方など
相談方法:窓口(若者支援総合センター、中央区南1東2)、電話(【電話】070-3190-7104)、メール(【メール】[email protected])、LINE(ライン)・X(本紙掲載のコード)
受付時間:窓口・電話は、月~土曜10~18時。LINE・Xは、10~19時。祝・休日、年末年始、休館日を除く
▽ヤングケアラーの「交流サロン」
日時:毎月第2土曜14時~15時30分
会場:中島公園近くかオンライン(詳細はお問い合わせを)
対象:おおむね15歳以上のヤングケアラー本人
費用:無料
詳細:上記札幌ヤングケアラーnetへ 電話、メール、LINE、X
●ヤングケアラーがいる家庭を支援
支援員が訪問し、ヤングケアラーの負担軽減につながる家事や育児の支援をします。
期間:支援の開始日から原則3カ月以内、1週間当たり2時間まで
対象・費用:おおむね18歳未満のヤングケアラーがいる、市が支援の必要性を認めた家庭。無料
申込:ヤングケアラー本人か家族から、区役所(本紙1ページ)の健康・子ども課(東区は【電話】711-3212)へ電話で相談
■子どもの権利を守るために
子どもの権利は、子ども一人一人が健やかに成長するために。生まれながらに持つ基本的な権利です。愛情を持ってはぐくまれることや一人の人間として尊重されること、さまざまな経験をして豊かに育つこと、自分に関わることに意見を言うことなどがあります。
▽一人で悩まないで「子どもアシストセンター(子どもの権利救済機関)」
子どもを権利の侵害から救済するための機関です。いじめや暴力だけでなく、友人や親子関係などの子どもに関わるさまざまな悩みを気軽に相談できます。
相談方法:窓口(中央区南1東1)、電話(子どもは【電話】0120-66-3783、大人は【電話】211-3783)、メール(【メール】[email protected])、LINE(子どものみ、本紙掲載のコード)
相談時間:月~金曜は10~20時。土曜は10~16時。祝・休日、年末年始を除く
全ての子どもたちが幸せに暮らせるように、私たちができることを一緒に考えてみませんか。
問合せ:
里親制度は児童相談所家庭支援課【電話】622-8619
児童虐待は児童相談所【電話】622-8630
東部児童相談所【電話】863-6290
ヤングケアラーは子どものくらし・若者支援担当課【電話】211-2947
子どもの権利は子どもの権利推進課【電話】211-2942
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