くらし くらしの情報(連載版)〔消費トラブル〕

■フリマサイトのトラブルに注意!
◇Q
フリマサイトで有名メーカーの釣り竿が新品未使用で破格の値段で出品されていた。出品者の出品ミスかと思ったが、何かあれば取消依頼がくるだろうと思い購入手続きを進めた。すると出品者から購入価格とは別に取引メッセージで5倍の金額を請求された。誤って出品したのなら取消をして欲しいと伝えるも「取引は完了しているので取消は出来ない」と言われた。運営会社に問い合わせたが、当事者間の話し合いだと言われてしまった。どうしたら良いか。

◇A
フリマサイトは、あくまでも取引の「場」を提供するサービスです。商品の売買契約は売主(出品者)と買主(購入者)との間に直接成立し、サイト運営会社は契約の当事者にはなりません。また、センターは個人間取引に関して一般的なアドバイスしかできません。このことを相談者に伝えたうえで、運営会社のガイドラインと相談内容を照らし合わせると出品者の禁止行為に抵触する部分があるのではないかと思われました。相談者自身でガイドラインを確認し、出品者と運営会社に再度話してみてはどうかとアドバイスをしました。

◆消費者へのアドバイス
・個人間取引は『何かあったら自己責任、当事者間の話し合い』ということを認識した上で利用しましょう。
・取引相手のプロフィールや過去の取引実績をよく確認して、信頼できる相手かを見極めましょう。
・商品の説明や取引の条件などは後々のトラブルになりやすい部分です。購入前にしっかりと質問・確認しましょう。
・フリマサイトを利用する際には、規約をよく読んでルールとマナーを守って利用しましょう。

▽相談はお電話で
・消費生活センター
複合庁舎2階
9:00~16:00
土・日・祝祭日は休み
【電話】39-1166
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利用方法:音声案内→『1』を押す→お住まいの郵便番号7ケタを入力