くらし 災害時の逃げ遅れを防ぐためにできること 個別避難計画を策定します

◆個別避難計画って?
「個別避難計画」とは、災害時に避難行動の支援が必要な方(避難行動要支援者)で、かつ希望される方に対し、それぞれの状況に合わせて事前に策定する計画のことをいいます。
本計画では「誰が支援するか」、「どこに避難するか」、「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを具体的に定め、訓練などを行うことで、実際の避難行動の確実性を高めることを目的としています。

◆避難行動要支援者について
災害対策基本法の改正に伴い、これまでの「災害発生時に自ら避難するのが困難な方」の呼び名が、「災害時要援護者」から「避難行動要支援者」に変更されました。また、高齢者などの配慮が必要な方は「災害時要配慮者」と定義されました。

◇どのような方が対象か
(1)身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
(2)療育手帳A判定を所持している方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方
(4)要介護認定者で要介護3以上の方
(5)在宅酸素等電源を必要とする医療機器を使用している方
(6)その他町長が必要と認める方

◇対象者への希望調査
「避難行動要支援者」の具体的支援には、個人の状況に応じた搬送方法などの情報を支援者に事前提供する必要があります。そのため、希望される方のみ「個別避難計画」を策定します。
なお、希望調査は保健福祉課にて実施します。

◇「要支援者」の避難行動支援の指定
「避難行動要支援者」が希望する支援内容を個別に聞き取りし、災害時に実際に支援を行う方を同じ行政区内から3名指定します。指定にあたっては、行政区長、地域防災委員、民生委員と協議のうえ進めていきます。

◆計画作成までの流れ
◇6月〜7月
[取組説明]
防災委員
民生委員

◇7月
[希望調査]
対象者ヒアリング
(避難支援者調整)

◇8月〜10月
[訪問]
避難支援者調整
(個別計画策定)

◇11月〜12月
[まとめ・完了]
個別計画策定
(非希望者再確認)

*その後は年1回の見直しを実施します

問い合わせ:町民課 住民生活係
【電話】66・4031