くらし 国民健康保険※と後期高齢者医療※以下「国保」(1)

■限度額適用認定について
「限度額適用認定証」と「標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(木)です。

▼国保→
マイナ保険証を利用していない人で、認定証を引き続き利用する場合は、7月下旬以降に再度申請が必要です。

▼後期高齢者医療→
令和6年12月2日から新規発行が廃止されました。これらの認定証に代わり、8月1日(金)からは全ての被保険者がマイナ保険証または資格確認書で限度額の証明を行います。
マイナ保険証を利用している人や、送付された資格確認書に限度区分が併記されている人は、手続き不要です。限度額が証明できる資格確認書の交付申請が必要な人には案内を送付しますので、希望する場合は手続きをしてください。

■国保の人
▼資格情報のお知らせ(A4白色用紙)が郵送される人
○マイナ保険証にしている人で70歳未満の人→
住所変更や世帯主変更などの変更があった時は新しいものを交付します。変更がない場合は最初に発行したものが70歳の誕生月末日まで有効です。

○マイナ保険証にしている人で70歳以上75歳未満の人→
毎年7月31日または75歳の誕生日前日が有効期限です。更新時期になりましたら新しい「資格情報のお知らせ」を送付します。住所変更や世帯主変更などの変更があった時は新しいものを交付します。

■交付されるもの
有効期限が7月31日(木)の被保険者証または資格確認書をお持ちの人へ、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを7月中に送付します。8月1日(金)以降は、新しい資格確認書またはマイナ保険証をお使いください。新しい資格確認書の有効期限は、8月1日(金)から1年間です。
有効期限が切れた被保険者証や資格確認書は、細かく切って破棄するか、市民課または各支所までお返しください。

▼国保→
資格確認書または資格情報のお知らせが送付されます。
同一世帯であっても、資格情報のお知らせが発行される人と資格確認書が発行される人で封筒は分けて郵送されます。

▼後期高齢者医療→
資格確認書が送付されます。

■資格確認書(カードタイプ)が郵送される人
▼国保→
以下に該当する人
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナンバーカードを持っているが健康保険証情報を登録していない人(マイナ保険証にしていない人)
・有効なマイナ保険証を持っているが、やむを得ない事情により交付申請書を提出した人
・マイナンバーカードと健康保険証情報の紐づけ解除申請をしている人
・マイナンバーカードの状況が確認できない人

▼後期高齢者医療→
全ての人

■忘れずに受給者証を見せましょう
受診の際は、資格確認書またはマイナ保険証のほか、各種医療受給者証(福祉医療費受給者証など)を必ず提示してください。提示が無いと、病院での窓口負担が増える場合があります。