くらし 市からのお知らせ(1)

■令和7年度前期分農振除外の相談・申請
農業振興地域内の農用地に指定された土地を農地以外の住宅用地や工業用地などに転用する場合は、あらかじめ農用地区域からの除外手続きが必要です。
なお、除外が認められるのは、次の全ての要件を満たす場合に限られます。
要件:
(1)必要性・緊急性があり、他に代替すべき土地がないこと
(2)農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障がないこと
(3)農地の集団化、農作業の効率化などに支障がないこと
(4)効率的で安定的な農業を営む農家などに対する農用地の利用集積に支障がないこと
(5)農業用施設などの機能に支障がないこと
(6)土地改良事業などの工事が完了した年度の翌年度から8年を経過した土地であること
※他法令(都市計画法、農地法、建築基準法など)の許可見込みがあること
除外決定までの期間:手続き完了までの目安として6〜7カ月程度
※期間を要しますので、早めの相談をお願いします。
農業用施設を設置する場合:農機具格納庫、畜舎などの農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分の変更手続きが必要です。
※詳しくは、ご相談ください。
相談・申告期限:4月30日(水)(土・日、祝日を除く)

問い合わせ:
農業振興課【電話】内線246
各支所農林建設課

■4月20日は全市一斉 クリーンアップデー
4月の「あきたクリーン強調月間」に合わせ、全市一斉クリーンアップを実施します。みんなで協力して、身近な地域をきれいにしましょう。
※回収したごみの置き場所は、各自治会長に問い合わせください。
日時:4月20日(日)午前中
※各地域で実施日が異なる場合があります。事前に各自治会に問い合わせください。
分別区分:燃やせるごみ、燃やせないごみ
※クリーンアップで回収したペットボトルは「燃やせるごみ」に、びん・缶類は「燃やせないごみ」に分別してください。

問い合わせ:
生活環境課【電話】内線187
各支所市民サービス課

■犬の登録と狂犬病予防注射済票の受け取り
市内で犬を飼っている方は、市の窓口または巡回注射の会場以外に、市が指定する次の動物病院などでも犬の登録と注射済票を受け取ることができます。
※別途、診察料金がかかる場合がありますので、事前に問い合わせください。
・日の出どうぶつ病院【電話】0187-62-9921
・くさなぎ・動物クリニック(要予約)【電話】090-5235-2432
・熊谷動物診療所(要予約)【電話】0187-63-7071
・コスモペットクリニック【電話】0187-62-5641
・かざわペットクリニック(要予約)【電話】0187-72-4233
・角館動物病院【電話】0187-55-1115

持参するもの:
・犬の登録
登録手数料…3千円
※飼い犬は、生涯に1回登録が必要です。
※登録を証明する「犬の鑑札」が交付されます。
※鑑札の再交付を希望する方は市の窓口にお越しください。

注射済票の交付
犬の鑑札、または巡回注射案内はがき(春と秋の巡回注射前に市から犬の所有者宛に郵送されます)
注射済票交付手数料…550円
※病院などで予防注射を受けた日以外に交付手続きをする場合は、「注射済証明書」を持参し、市の窓口にお越しください。

問い合わせ:
生活環境課【電話】内線187
各支所市民サービス課

■4月の献血日程
20日は、昼休憩のため担当者が不在の時間があります。ご了承ください。
会場・時間は、変更になる場合があります。

問い合わせ:
健康増進センター【電話】0187-62-9301
同西部【電話】0187-75-0476
同東部【電話】0187-56-7211

■乳幼児や要介護の方がいる世帯を支援
燃やせるごみ袋を年度内に1回無料交付
対象:
(1)令和6年4月1日以降に生まれた子どもがいる世帯
※無料交付は出生時と出生翌年度の2回。初回分は、出生届の提出時に交付します(申請不要)。出生翌年度は申請が必要です。
(2)要介護4、5と認定され介護サービスを受けていて、紙おむつを使用している方がいる世帯
(3)障がいのある方で、日常生活用具給付事業の紙おむつ、尿取りパッドの給付を受けている方がいる世帯
持参するもの:
(1)母子手帳
(2)介護保険被保険者証、紙おむつ使用確認書(介護支援専門員の署名があるもの)
(3)身体障害者手帳、または療育手帳、日常生活用具給付決定通知書無料交付するごみ袋の種類(いずれか一方)
無料交付するごみ袋の種類(いずれか一方):
・「燃やせるごみ袋(大)」30枚(10枚入り3セット)
・「燃やせるごみ袋(中)」50枚(10枚入り5セット)

問い合わせ:
生活環境課【電話】内線186
各支所市民サービス課

■小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録
乗用装置の付いた農耕トラクタやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)が課税されます。
これらの車両がある方は、公道走行の有無に関わらず、標識(ナンバープレート)の交付申請が必要です。
対象:
・農耕作業用(農耕トラクタ、コンバインなど)
・その他(フォークリフト、ショベルローダなど)

問い合わせ・申請:
税務課【電話】内線112
各支所市民サービス課