- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県新庄市
- 広報紙名 : 広報しんじょう 令和7年4月号
■令和7年4年1日からの市税に関する変更点などのお知らせ
(1)口座振替不能通知書を廃止
これまで、残高不足などで口座振替ができなかった場合には、納付書として使用できる「口座振替不能通知書」(圧着ハガキ)を送付していましたが、今年度から送付を廃止します。
振替口座の残高確認を忘れずにするようお願いします。振替不能となった場合は督促状で納付をお願いします。
(2)軽自動車税納税証明書の送付を廃止
軽自動車税を口座振替で納付した方に送付していた「車検用納税証明書」について、今年度から送付を廃止します。
口座振替をしている方で、納付日から車検時まで日数がない場合などは、ご相談ください。
(3)督促手数料(70円)の廃止
市税などについて、納期限を過ぎても納付確認ができない場合には、市から、「督促状」を送付しています。
令和7年4月1日以降に送付する督促状からは、督促手数料(70円)を廃止します。
※令和7年3月31日まで送付した督促状については、70円を徴収します。
※延滞金について
市税などについては、納期限までに納付することが条例で定められています。納期限までに納付しない場合、納期限の翌日から完納する(全て納付が済む)日までの日数に応じて、延滞金が加算される場合があります。余分な費用が発生しないよう、期限内での納付をお願いします。
▽市税などの納付には、便利な口座振替をご利用ください。
市税などの納付に「口座振替」を利用することで、現金を用意し、市役所や金融機関で直接納付する必要がなくなります。ご利用の場合は、市内金融機関の窓口で「口座振替依頼書」をご提出ください。
また、一部の金融機関では、口座振替依頼書の記入が不要な「Web口座振替受付サービス」もご利用できます。ぜひ、この機会に便利な口座振替の申し込みをご活用ください。
Web口座振替受付サービスはこちらから!(本紙二次元コード参照)
詳しくは、税務課納税係へ。
【電話】29-5539