- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県新庄市
- 広報紙名 : 広報しんじょう 令和7年6月号
■大丈夫ですか?空き家の管理
▽-空き家の管理は所有者の責任です!-
所有する土地や建物が原因で周辺の人や建物などに被害を与えた場合は、その所有者や管理者、占有者が責任を負うことが法律で定められています。何らかの問題が発生した場合は、当事者間での解決が基本となります。人命に関わることになっては取り返しがつきません。所有者は、隣の家屋や交通への支障がないように十分に注意をすることが必要です。もし、自分で管理ができない場合は、業者に冬期間の除雪を依頼したり、空き家自体を取り壊したりするように検討しましょう。
▽-空き家の管理のポイントはこちら!-
・庭木の枝を剪定
・積雪に応じて雪下ろし
・傷まないよう通気や換気
・排水設備(流し・トイレ等)の通水
・敷地内を清掃
擁壁(ようへき)がある場合は水抜き穴も清掃
・害虫・害獣などの対策
・窓、壁、屋根の破損などを点検
何かあったら補修を
※詳細は本紙をご参照ください。
▽空き家の活用を検討中の方へ
利活用可能な空き家については、空き家バンクへの登録をお願いします。また、空き家の活用を検討している方もぜひご登録ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。
▽取り壊しを検討の方へ
市内にある空き家や空き店舗の取り壊しをする所有者の方に工事費の一部を支援しています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:都市整備課庶務・住宅係
【電話】29-5821