- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県相馬市
- 広報紙名 : 広報そうま (令和7年7月1日号)
市は、国民健康保険の運営の健全化を図り、被保険者の皆さんが安心して国民健康保険を利用できるよう、次のとおり税率を改定します。皆さんの理解をお願いします。
■国民健康保険の課題
○県の国民健康保険税率統一への対応
現在の4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から資産割をなくし、3方式(所得割、均等割、平等割)に変更する必要があります。
○赤字財政の解消
市の国民健康保険特別会計の実質単年度収支は赤字が続いており、前年度の繰越金全額と国民健康保険基金を取り崩して不足分を補い、国民健康保険税の急激な上昇を抑えながら運営してきました。令和6年度末の国民健康保険基金は約2,300万円であり、今までのような対応が困難となりつつあります。
今後も国民健康保険を安定して運営するために、実質単年度収支の赤字を解消しつつ国民健康保険基金をある程度回復させる必要があります。
※実質単年度収支…当該年度における純粋な収支のバランスを判断するため、収入から前年度の繰越金と国保基金からの赤字補填額を除いた額から支出を差し引いた額。
■課題解決のために
・資産割率を段階的に下げ、令和8年度には3方式に移行します。
・赤字財政解消のため、県の標準保険料率に税率を近づけます。
※標準保険料率=市町村ごとの保険料(税)率の標準的な水準(赤字にならない税率水準「3方式」)を表す税率として、県内統一の算定基準に基づいて毎年県が算定するものです。前年の収入や医療費の変動などによって、毎年変わります。
■令和7年度税率改定の内容
・3方式に移行するため資産割率を引き下げます。
・赤字財政解消のため各税率と税額を県の標準保険料率に近づけ、賦課限度額を引き上げます。
・低所得者の負担軽減の観点から、5割・2割軽減の所得判定基準を拡充します。
○改定後の税率
○低所得者の税負担軽減措置に係る所得判定基準額の拡充
問い合わせ先:保険年金課
【電話】37-2140