- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県行田市
- 広報紙名 : 市報ぎょうだ 令和7年4月号No.946
■ひとり親家庭の資格取得や受講費用に係る費用を補助します
市では、ひとり親家庭の経済的な自立や生活の安定のため、就職に結び付く可能性がある資格の受講費用の一部を支援する母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業や、専門学校などの養成機関に修業している期間の生活の負担軽減を目的とする母子家庭等高等技能訓練促進費等給付金事業を行っています。
また、より良い条件での就職や転職の可能性を広げ、安定した雇用につなげることを目的とする高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を行っています。
これらの支援を受けるためには、子ども未来課で事前相談が必要です。
▽母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
対象:市内に住所を有する20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方
・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
・過去に母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない方
対象講座:
・雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
・雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座(専門資格取得を目指すものに限る)
※詳細は厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」をご覧ください。
支給額:
(1)一般教育訓練に係る指定教育訓練講座を受講する場合…受講費用の60パーセント相当額(上限20万円、受講費用の60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は対象外)
(2)専門実践教育訓練に係る指定教育訓練講座を受講する場合…受講費用の60パーセント相当額(上限は就業年数に20万円を乗じて得た額とし、80万円を限度とする)
(3)雇用保険制度の教育訓練給付金(ハローワークから支給される給付金)の支給を受けることができる場合…受講費用の60パーセント相当額から教育訓練給付金の額を差し引いた額
▽母子家庭等高等技能訓練促進費等給付金事業
対象:市内に住所を有する20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業または育児と修業との両立が困難であると認められる方
・過去に母子家庭等高等技能訓練促進費等給付金事業の支給を受けていない方
対象となる資格:
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
支給額:
・市町村民税非課税世帯…月額10万円
(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については月額14万円)
・市町村民税課税世帯…月額7万500円
(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については月額11万500円)
※養成機関のカリキュラム修了後、入学支援修了一時金として市町村民税非課税世帯に5万円、市町村民税課税世帯に2万5,000円を支給します。
▽ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
対象:市内に住所を有する20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父およびその子ども(20歳未満)で、次の全ての要件を満たす方
※高等学校卒業者など大学入学資格を取得している方は対象外
・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方
・支援事業を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
対象講座:
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外となります。
支給額:
受講費用の60パーセント相当額(上限15万円)
・受講修了時給付金:受講費用の20パーセント(上限10万円)
・合格時給付金:受講費用の40パーセント(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※合格時給付金は受講修了日から起算して2年以内に、高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合に支給します。
問い合わせ:同課手当・給付担当
【電話】内線292
■ひとり親家庭等児童養育手当の申請はお済みですか
市では、義務教育就学中のお子さんを養育しているひとり親家庭の父または母、もしくは父母に代わって養育している方に対して、行田市ひとり親家庭等児童養育手当を支給しています。
手当を受けるためには子ども未来課で申請が必要です。
対象:本市に住民登録している方で、次のいずれかに該当する義務教育就学中のお子さんと同居し、監護している保護者
(1)父または母、もしくは父母の双方が死亡したお子さん
(2)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消したお子さん
(3)母が婚姻によらずに出産したお子さん
支給額:
(1)の場合…お子さん1人につき月額6,000円
(2)または(3)の場合…お子さん1人につき月額3,000円
支給の時期:7月、11月、3月(4カ月分まとめて支給)
対象外:
・生活保護を受給している世帯
・保護者の令和6年度(8月から翌3月までの手当については令和7年度)の市民税所得割が課税されている
留意事項:
・手当は申請をした月から対象となります。
・既に手当を受給している方でも、令和7年4月に小学1年生になるお子さんがいる場合は、増額の申請が必要です。
問い合わせ:同課手当・給付担当
【電話】内線292