- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県行田市
- 広報紙名 : 市報ぎょうだ 令和7年4月号No.946
■合併処理浄化槽設置補助金を交付します
市では、河川の水質向上のため、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換設置者に補助金を交付しています。補助金の交付を希望する方は、内容を確認の上、手続きをしてください。
単独処理浄化槽は、台所や洗濯、風呂などの排水を未処理のまま放流するもので、河川の水質に大きな影響を与えます。一方で、合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理することができ、単独処理浄化槽と比べると、河川の水質に与える影響を約8分の1にすることができます。
対象:次の全ての要件を満たす方
・単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から転換して、環境配慮型の合併処理浄化槽を設置する方
・行田市生活排水処理基本計画における浄化槽処理区域で、主に住居を目的とした住宅(居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上)にお住まいの方
※浄化槽処理区域は市ホームページで必ず確認してください。
・住宅を借りている場合、賃貸人から合併処理浄化槽の転換設置の承諾を得ている方
・市税を滞納していない方
補助金額(設置費、処分費、配管費の合計額が補助金額)
※浄化槽設備士が所属する設置工事業者が市内業者の場合、設置費交付金額に2万円を上乗せ補助します。
手続きおよびスケジュール
※環境課で配布している各種様式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、直接同課へ提出してください。
その他:
・環境配慮型の合併処理浄化槽を設置することが補助の条件です。
・新築などの建築確認申請を伴う場合、補助の対象になりません。
・補助金の交付決定前に着工された場合、補助の対象になりません。
・原則として、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を撤去し、適正に処分してください。
・保守点検や清掃の他に浄化槽法に定める法定検査(7条・11条)を必ず受けてください。
申し込み・問い合わせ:同課
【電話】556-9530
■中学校部活動の「地域クラブ展開」に向けた実証事業を実施します
本市の部活動では、少子化の進展に伴う児童生徒数の減少により「チームが組めない」「やりたい部活動がない」ことや、「専門的な指導が受けられない」など多くの課題があります。
将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するためには、これまでの「部活動」という枠を超え、学校と地域が連携・協働した形での環境整備(地域クラブ展開)を進めることが求められています。
このため、今年度は運動部活動の2種目程度を選定し、休日(土・日曜日、祝日)における地域クラブ展開の実証事業を行います。具体的な実施内容などについては、今後市ホームページなどでお知らせします。
問い合わせ:教育指導課
【電話】556-8316
■縦覧・閲覧制度を利用して固定資産の確認ができます
固定資産税の納税に先立ち、「縦覧帳簿の縦覧」や「固定資産課税台帳の閲覧」により、固定資産の内容を確認することができます。
▽縦覧帳簿の縦覧
土地または家屋に固定資産税が課税されている方は、縦覧帳簿で市内の土地または家屋の価格を縦覧することができます。
日時:4月1日(火)~6月2日(月)(土曜日、祝日を除く)
・月~金曜日…午前8時30分~午後5時15分
・日曜日…午前8時30分~正午
場所:税務課資産税担当
▽固定資産課税台帳の閲覧
固定資産税の納税義務者は、4月1日から令和7年度課税台帳を閲覧し、所有する固定資産の課税内容を確認することができます。
また、借地および借家人も、賃借権などの目的である固定資産に限って閲覧することができますが、賃貸借契約書などの確認を必要とします。詳しくは同課までお問い合わせください。
お願い:縦覧および閲覧ができる方かどうかを確認するため、運転免許証や健康保険証など本人確認ができるものを持参してください。また、代理の方が来庁する場合には、委任状なども併せて持参してください。
問い合わせ:同課資産税担当
【電話】内線233・234