くらし みんなで支える後期高齢者医療制度

■後期高齢者医療制度とは
75歳以上(65歳~74歳は一定の障がいのある人)が対象の医療保険です。高齢者が安心して医療を受けることができるように、埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営し、幸手市は市民に身近な窓口業務などを担っています。

■後期高齢者医療保険料の納付
後期高齢者医療制度では、前年の所得などに応じて、4月~翌年3月の1年間の保険料を算定します。7月中旬に令和7年度分の納付通知書などを、被保険者あてに郵送します。

■保険料の納付方法
保険料は、普通徴収(納付通知書納付・口座振替)または、介護保険料とともに特別徴収(年金天引き)します。
ただし、75歳到達年度や市外から幸手市に転入した年度の保険料は、普通徴収となります。

■口座振替
納付には納め忘れのない「口座振替」が便利です。
希望する人は、納付通知書に記載の金融機関または市役所窓口に納付通知書、通帳、届出印(市役所で手続きする場合は不要)、キャッシュカード(暗証番号の入力が必要です)、本人確認書類を持参の上、手続きを行ってください。
※国民健康保険税を口座振替で納めていた人も、改めて口座振替の手続きが必要です(自動で口座振替に切り替わりません)。

■限度区分の資格確認書への併記記載について
入院や外来診療により、同一月内における同一医療機関での医療費が高額になる場合には、限度区分が併記された資格確認書を事前に医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、月々の負担が軽減されます。また、住民税非課税世帯の人は、食事代の負担が軽減されます。
なお、マイナ保険証の活用で、資格確認書への限度区分の併記申請が不要になります。
※令和6年12月2日以降、被保険者証の廃止に伴い、「限度額認定・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の新規発行はされなくなりました。

◇新たに限度区分の併記を希望する人
保険年金課で手続きを行ってください。

◇現在認定証の交付を受けている(限度区分が併記された資格確認書を持っている)人
現在利用している認定証または資格確認書の有効期限は7月31日までです。
認定証または限度区分の併記された資格確認書をお持ちの人は、7月中旬に発送される新しい資格確認書に限度区分を併記して郵送します。

■後期高齢者医療資格確認書(茶色)
現在交付中の保険証(資格確認書)の有効期限は、7月31日までです。暫定的な取り扱いとして、令和8年7月31日まで有効な資格確認書を、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず全員に郵送します。資格確認書の郵送は、7月中旬です。
古い保険証は保険年金課に返却、または個人で処分をお願いします。

■マイナ保険証をご利用ください
詳細は本紙15ページをご覧ください。

■令和7年度の後期高齢者医療保険料率について
令和7年度
均等割額:45,930円
所得割率:9.03%
賦課限度額:上限80万円
※今年度の保険料率は、令和6年度から変更ありません。
◎所得の少ない世帯に属する人には、所得金額に応じて均等割額の軽減措置が設けられています。

◇保険料額の算定方法
均等割額45,930円+所得割額(課税対象所得×9.03%)
※賦課対象所得とは、前年の総所得金額などから43万円の基礎控除を差し引いた残額です(合計所得金額が2,400万円までの場合)。

問合せ:保険年金課後期高齢者医療担当
【電話】43-1111内線147、197【FAX】43-1125