くらし 10月~12月は県下一斉滞納整理強化期間です!

毎年10月から12月までの3カ月間は、県下一斉の「滞納整理強化期間」とし、税収確保と納税率向上のため滞納整理の取り組みを強化します。
納期限内に納付した納税者との公平性を保つため、町税等を滞納している方について、財産調査、滞納処分(差し押さえ等)を積極的に行います。

▽税金を滞納すると
納期限を過ぎても納付が確認できない場合は督促状を発送します。督促後も完納しない場合は、財産等を調査し、財産等が発見された場合は法律に基づき滞納処分(差し押さえ等)を行います。そうならないためにも、定められた納期限内に、自主的に納付してください。

▽納付できない事情があるときは
税務課では、納期限内に税金を納めることが困難な方の相談を受け付けています。やむを得ない事情により納税が困難な方は、早めにご相談ください。

■滞納を未然に防ぐために
▽町税の納付は便利な口座振替で町では、町税の納付について、便利で安心確実な口座振替を推奨しています。
今年から税務課窓口で、キャッシュカード読み取り端末による口座振替の申し込みが可能になりました。詳しくは税務課へお問い合わせください。
また従来通り、町内に支店のある金融機関での申し込みも可能です。その場合は、金融機関の登録印鑑、通帳等を持参して、各金融機関で口座振替の申し込みをしてください。

▽国民健康保険の脱退の手続きを忘れずに
国民健康保険から社会保険に変わったときは、国民健康保険の脱退の手続きが必要となります。加入した社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせを持参して、町民課にて手続きをしてください。脱退の手続きを行わないと、国民健康保険に加入している状態が続き、課税されたままとなってしまいます。

▽町民税・県民税の特別徴収について
町民税・県民税が普通徴収(自分で納付書や口座振替で納めること)になっている方が就職した場合、納期限が来ていない納期のものは、特別徴収(会社にて給与から差し引きして納めること)に切り替えが可能な場合があります。納め忘れがなく便利ですので、勤務先の給与担当の方に確認をしてください。

■滞納処分に関するQandA
Q1:事前に連絡なく財産を差し押さえられました。連絡はないのですか?
A1:納期限を過ぎても納付がない方には督促状を発送していますので、滞納処分前の連絡は行いません。
Q2:少額滞納しかしていないのに、勤務先に給与照会が届いたため、勤務先の方に滞納があることが知られてしまいました。なぜこのようなことをするのですか?
A2:滞納税額の多少にかかわらず、滞納がある方に対して、法律に基づいて、財産調査の一環として給与照会を行っています。

問合せ:
税務課【電話】581-2121(内線153・157・158)
口座振替について…【電話】(内線151・152)
国民健康保険の脱退について…町民課【電話】581-2121(内線113~115)