くらし Information99 お知らせ(2)

■〔支給〕定額減税調整給付金(不足額給付)の支給について
不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)に対し、令和6年分の所得税などが確定したことにより、本来給付すべき額との間に差額が生じる方に不足額の給付を行うものです。
◇支給対象者
令和7年1月1日時点で町内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方
(1)令和6年分所得税額などが確定したことにより、令和6年度に支給された当初給付額と本来給付すべき額との間で差額が生じた方
(2)本人および扶養親族などとして定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方(原則4万円の支給)

◇手続き方法
対象と見込まれる方には、8月上旬に町から次のいずれかの案内文書を送付します。
・「支給のお知らせ」が届いた方
当初給付を受給された方で、振込先口座の変更などがない場合は手続き不要です。
・「支給確認書」または「申請書」が届いた方
記載事項を確認し、振込先口座などを記入の上、返送をお願いします。
※不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、案内が届かない場合でも、申請することにより対象となることがあります。

◇確認書・申請書の提出期限
10月31日(金)まで
※詳しくは町ホームページをご確認ください。

●詐欺にご注意ください
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

問い合わせ:税務課課税係
【電話】70-3141

■〔助成〕令和8年度コミュニティ助成事業 事前相談
自治総合センターでは、宝くじの収益を財源に、社会貢献広報事業としてコミュニティ助成事業を実施しています。
この事業は、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などに対して助成を行うことで、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目的としており、企画政策課地域政策係にて、コミュニティ助成事業の事前相談を受け付けています。
なお、団体からの申請内容については、町や県・自治総合センターにて厳正に審査されますので、申請が必ず採択されるとは限りません。
※令和8年度事業の実施については、令和7年9月ごろ発表予定のため、事業が実施されない場合や条件などに変更が生じる可能性があります。

◇助成対象団体
自治区、町が認めるコミュニティ組織

問い合わせ:企画政策課地域政策係
【電話】70-3176

■〔注意〕地下埋設物にご注意ください
○作田、小関および片貝の一部地域の皆さまへ
町内の農地をはじめ、道路、農地転用により宅地化した土地の地下には山武郡中央土地改良区の用水管が埋設されている箇所があります。この埋設管は営農していくために不可欠な設備です。

◇地下埋設管を損傷させる可能性がある行為
・掘削作業
工事などで地面を掘る際は事前に埋設管の有無をご確認ください。
・重量物の設置
地下埋設管の上に重量物を置いたり、車両を乗り入れたりすると、破損の原因となることがあります。
・くい打ち
地面に杭を打ち込む際は、埋設管の位置を十分に確認してください。

もし、作業中に埋設管を損傷させてしまった場合は、全額を補償していただく事になります。
また、埋設管を損傷させてしまった際は、速やかに山武郡中央土地改良区までご連絡ください。
埋設管の位置の確認など、詳しくは山武郡中央土地改良区までお問い合わせください。

問い合わせ:
山武郡中央土地改良区【電話】82-2410
農林水産課農村整備係【電話】70-3174

■〔加入〕千葉県市町村交通災害共済
加入しましょう!交通災害共済~年会費700円 会員募集~
交通災害共済は、利益を目的としない住民相互の共済制度で、公共団体が運営している安心・有利な制度です。
年間700円の会費で、交通事故にあった場合に、最高で150万円の見舞金が支払われます。
8月は、一斉加入推進月間ですので、ぜひこの機会に家族そろって加入しましょう。

◇年会費
700円(1人当たり)
※加入する月により異なります。
◇共済期間
9月1日~令和8年8月31日
◇対象
自動車やオートバイなどによる事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱い)が発行された事故
※詳細は申し込みの際にパンフレットを確認してください。
◇見舞金
(1)死亡見舞金(150万円)
(2)傷害見舞金(入院、通院を問わず、実日数に応じ2万円~50万円)
(3)身障見舞金(交通事故が原因で身体障害者等級1級または2級となった場合50万円)
(4)交通遺児見舞金(1人につき10万円)

◇見舞金が支払われないもの
・会員の無免許運転や酒気帯び運転
・会員または見舞金受取人の交通事故以外の犯罪行為
・会員の故意または重大な過失
・地震、津波などの異変
・再発、後遺症

◇申し込み
申し込み用紙を記入後、総務課窓口(役場2階)に会費を添えてお申し込みください。

問い合わせ:総務課生活安全係
【電話】70-3107

■〔手当〕更新書類の提出期間です。お忘れなく!
◆児童扶養手当
◇現況届提出期間
8月1日(金)~9月1日(月)
◇手当月額(所得に応じて算定)
・全部支給 46,690円
・一部支給 46,680円~11,010円
◇第2子加算額(月額)
11,030円~5,520円
◇要件
次に該当する児童を養育している父、母または養育者に支給。
(1)父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)未婚の母の児童
(9)その他、生まれたときの事情が不明である児童

問い合わせ:社会福祉課子育て支援係
【電話】70-3164

◆特別児童扶養手当
◇所得状況届提出期間
8月12日(火)~9月11日(木)
◇手当月額
・重度障害児(1級) 56,800円
・中度障害児(2級) 37,830円
◇要件
次に該当する児童(20歳未満)を監護している父、母または養育者に支給。
(1)身体障害者手帳おおむね1級~3級程度
(2)療育手帳(A)、A、おおむねBの1
(3)その他上記の障害と同程度の方

問い合わせ:社会福祉課社会福祉係
【電話】70-3162