くらし 公文書管理条例について

令和8年4月1日制定予定

市の公文書については、これまで「小田原市文書管理規程」に基づき適正な管理に努めてきました。しかし、令和6年度に実施した「市の事務事業に関して懸案とされる事案の検証」において、事業を進めるために必要な情報共有がされていなかったこと、また、経緯や意思決定の過程が分かる文書が作成されていなかったことが明らかになりました。
そこで、公文書管理の適正化を徹底するために「公文書管理条例」を策定することとし、現在、条例制定に向けた作業を進めています。

《条例の目的》
現在および将来にわたり、市民に対して、知る権利を尊重するとともに、市政について説明責任を果たすことを目的とします。条例を制定することで公文書を市民共有の知的資源と位置付け、公文書の管理を適正に行います。

《公文書管理のためのルール作り》
公文書の作成・取得・整理・保存・廃棄のルールについて、条例・規則・手引などでより具体的に定めます。
市の事務事業の実績や経緯を含めた意思決定に至る過程について、合理的に検証できるように、公文書の作成を義務付けます。特に重要な公文書については、第三者で構成される委員会の意見を聴き、永年保存するとともに、公開する仕組みを構築します。

《公文書の電子化の推進》
原則、電子媒体で公文書の作成や保存を行います。また、必要なルールを手引で定めます。

《管理をチェックする仕組み作り》
各所管に責任者・監督者を置き、適正な文書事務を行う管理体制を整備します。管理状況は市ホームページで公表し、管理状況の評価は、第三者で構成される委員会が行います。

《研修の実施》
人的ミスを防ぐための研修を継続的に実施し、職員一人一人の知識習得・意識向上を図ります。

◆パブリックコメントでご意見をお寄せください。
条例案などの資料と意見記入用紙は、担当所管、各タウンセンター、図書館などに配架する他、市ホームページに掲載します。

《提出期間》
11月14日(金)~12月15日(月)

《提出方法》
担当所管まで直接、郵送(当日消印有効)、ファクスまたは市ホームページの投稿フォームで
※詳しくは本紙をご覧ください。

【WEB ID】P40367
問い合わせ:総務課
【電話】33-1288