くらし 健康いきいき情報~高齢者の権利擁護、虐待防止について~

今月の担当は笠井保険師です

全国的に高齢化が進み、平均寿命が延びると同時に、介護が必要な高齢者も増えています。
また世帯構成の変化により、核家族、高齢者のみの世帯や独居世帯が増加し、介護力の低下も懸念されています。
その中で、介護負担や長期に渡る介護のストレスの蓄積が、虐待につながってしまう可能性があります。
このような状況を踏まえ、高齢者虐待の防止や早期発見、早期対応、家族など養護者の支援を充実すること、高齢者の権利利益を擁護することを目的に、「高齢者虐待防止法」が制定されています。
この法律では、「国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなけらばならない」とされ、あわせて、「国民、及び養介護施設、病院や高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び施設従事者等には、高齢者虐待の早期発見また、通報の義務」が課せられています。
この法律の中では、虐待を5つに分類しています。

(1)身体的虐待
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
(4)性的虐待
(3)心理的虐待
(5)金銭的虐待

皆さんの近くで、このようなことはありませんか?
・あざや不自然なけがのある高齢者がいる。
・暴言や怒鳴り声が聞こえてくる。
・介護が必要な状況なのにお世話をしてもらえていない様子が見られる。
・自分のお金を、家族に使われ自由に使えないと言っている。

虐待は確実でなくても、疑いの状況でも通告して良いことになっています。また、通告者を明らかにすることはありません。
虐待は、外から見えないところで起きている場合もあります。高齢者の権利や命を守るため、気になることがあれば、ためらわずに、地域包括支援センターへご連絡をください。情報提供だけでも構いません。あなたの連絡が高齢者を救い、介護者を救います。

地域包括支援センター(福祉保健課内)
【電話】22-4615