- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県掛川市
- 広報紙名 : 広報かけがわ 令和7年7月1日号
本年5月26日改正戸籍法の施行により、戸籍にフリガナを記載し、公証されるようになりました。
戸籍に記載されるご自分の氏名のフリガナを、本籍地から送付されるフリガナ通知書を確認し、その通知のフリガナに誤りがある場合は届け出をしましょう。なお、フリガナの通知は日本国籍の方のみが対象となります。
ここでは、よくある質問についてQandAでお知らせします。
■戸籍にフリガナを記載するメリット
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の定めがありませんでした。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、次のような効果が期待されます。
・行政手続きの円滑化
・本人確認の強化
・複数のフリガナ使用による悪用防止
フリガナで本人確認が可能になります
通知のフリガナが正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから大丈夫!
■よくある質問を紹介するよ!!
Q1 フリガナの通知書は「どこ」から「いつ」送付されますか?
A 本籍地から5月26日より順次送付されます。掛川市は、8月下旬から送付予定です。
※詳細は本紙をご覧下さい。
こんな通知が届くよ
※詳細は本紙をご覧下さい。
Q2 通知が届いたら届け出が必要ですか?
A 通知に記載されたフリガナが正しい方は、届け出の必要はありませんが、フリガナが誤っている方は必ず届け出をしてください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」など小さい文字が大きい文字となっている可能性があります。文字の大小の違いがあった場合も届け出が必要ですのでご注意ください。
Q3 届け出をしないと戸籍にはどのように記載されるのですか?
A 令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
Q4 戸籍に記載されたフリガナを変えたいときはどのようにすればよいですか?
A 令和8年5月25日までに届け出をせずに、通知のフリガナが戸籍に記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届け出をすることができます。
令和8年5月25日までにフリガナの届け出をした後に、フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
Q5 届け出はどのようにすればよいですか?
A 次の方法で届け出ができます。
(1)マイナポータルを利用した届け出
※利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカードに設定された2種類の暗証番号が必要で
す。
※届け出方法については、法務省ホームページをご覧ください。
(2)住所地または本籍地の市区町村窓口での届け出
(3)本籍地へ郵送による届け出
Q6 届け出は誰でもできますか?
A 氏のフリガナは、原則として戸籍の筆頭者(本籍の下に氏名が記載されている方)が届け出できます。氏名のうち、名のフリガナは本人が届け出ることができます。ただし、15歳未満の子の場合は、子の親権者が届け出する必要があります。
Q7 届け出には手数料がかかりますか?
A 手数料はかかりません。郵送などで届け出をするときは、切手代などをご負担いただくようになります。
■詐欺にご注意ください!!
フリガナの届け出にあたり、法務省や市区町村、警察に金銭を支払うよう要求することはありません。すぐに警察にご相談ください。
問い合わせ先:
制度などに関すること…振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310
通知に関すること…市民課専用ダイヤル【電話】21-1199