くらし 市役所からのお知らせ(3)

■Info6 税金の納め忘れはありませんか
11月と12月は滞納整理強化月間です

税の公平性を確保するため、11月と12月を「滞納整理強化月間」と定め、県下一斉に滞納処分(財産の差し押さえなど)の強化をします。税金の納め忘れがないか確認し、納期内の納付をお願いします。

◇納めた税金は皆さんの生活に役立っています
道路や公園などの公共施設の整備をはじめ、福祉、教育、保健、消防、ごみ処理など、皆さんの暮らしに欠かせない公共サービスは、市民一人ひとりが納める市税など(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など)が支えています。

◇納期内の納付をお願いします
市では、税金を納期限までに納めなかった人に、まず督促状を送付します。督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付されなかった場合には、財産の差し押さえなどの滞納処分を行います。税金を滞納すると、延滞金が発生し、本来納めるべき税額よりも多く納めることになります。納期内の自主的な納付に協力をお願いします。

◇税金を滞納すると…
滞納を放置した場合、税の公平性を保つため、滞納処分の対象になります。

◇納付には口座振替が便利です
金融機関が指定の口座から自動的に振り替えて税金を納付するので、納め忘れもなく安心です。時間のない人はぜひ利用ください。預金通帳と通帳印を持参のうえ、取扱金融機関にて申し込みください。
※取扱金融機関は、市ホームページ(右記)から確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

◇手軽な納付方法を活用してください
市税の納付は、全国の主なコンビニエンスストアのほか、二次元コードを利用して各種のスマートフォンアプリからも簡単にできるようになりました。曜日や時間を気にせず、いつでも納付することが出来ます。納付方法や、対応のスマートフォン決済アプリの種類については、「地方税お支払いサイト(右記)」をご覧ください。
※二次元コードを利用した納付の場合、領収証書は発行されません。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

◇滞納処分の流れ
・滞納発生
納期限までに完納されない場合、本来の税額以外に延滞金が発生します。

・督促・催告
納期限までに完納されない場合、納期限後20日以内に督促状が発送されます。

・財産調査
滞納処分のため、滞納者の財産調査(預金・給料など)を実施します。

・財産差し押さえ(捜索)
督促状発送日から10日を経過した日までに、納めるべき税額が納付されていない場合、財産の差し押さえ対象になります。
差し押さえは、国税徴収法に則り行われ、事前に滞納者に連絡することはありません。また、財産を発見することができない人に対しては、同法に基づき、滞納者の了解を得ることなく、自宅などを捜索する場合があります。

・換価(公売・強制取立)
差し押さえられた財産は公売などで金銭に換えられます(換価)。換価により取得した換価代金は滞納している税金の支払いに充てられます。

※徴収困難案件などは、滞納整理の専門機関である静岡地方税滞納整理機構に移管することがあります。

問い合わせ:税務課管理徴収係
【電話】35-0910