- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県河津町
- 広報紙名 : 広報かわづ 令和7年9月号
■こども医療費
18歳までの子どもが医療機関を受診したときの医療の自己負担分(入院時の食事標準負担額も含む)を町が助成します。
◇対象
河津町に住所があり、健康保険に加入している高校生相当までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)。
※次の場合は助成対象外
・対象者が婚姻している
・対象者が健康保険の被保険者となり自ら医療費を負担している
・生活保護世帯など
◇利用方法
マイナ保険証または健康保険証とこども医療費受給者証を合わせて、医療機関や薬局の窓口に提出してください(毎回提出が必要)。
◇更新手続き
更新手続きの必要はありません。新しい受給者証は9月中に郵送します。有効期限の過ぎた受給者証は使用できません。
◇変更事項の届出
転居や加入健康保険の変更、対象者の婚姻など、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに健康増進課へ届け出てください。
◇償還払い
県外の医療機関で受診した場合は、後日償還払いの申請をすることで医療費助成が受けられます。申請期間は受診から1年間です。
■ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭などが、医療機関などを受診したときの医療費の自己負担分(入院時の食事標準負担額を除く)を助成します。
◇対象
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母(父)と児童、および両親のいない20歳未満の児童のうち、所得税が非課税の世帯。
20歳未満の児童でも就職などで自立した場合は対象外となります。
◇更新手続き
毎年6月に更新手続きが必要です。
■重度障害者(児)医療費
重度障害がある人の医療費の一部を助成します。
◇対象
健康保険に加入している町内在住者で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する人。所得制限があります。
(1)1級または2級の身体障害者手帳所持者(内部障害3級は該当障害のみ可)
(2)知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の判定を受けた人
(3)特別児童扶養手当受給者に監護されている、一定以上の障害を持つ20歳未満の人
(4)1級の精神保健手帳所持者
◇更新手続き
毎年9月に更新申請が必要です。
■不妊治療費・不育症治療費
不妊治療にかかる費用(治療費・通院に要した交通費)や不育症治療費の一部を助成します。
(1)一般不妊治療・生殖補助医療1回2万円を限度に年間10万円まで(先進医療を受けるため県に先に申請が必要)
(2)不育症治療年度ごとに負担額の10分の7、上限24万1500円まで
■若年がん患者等支援事業
若年がん患者等の生活の質の向上にかかる費用を助成します。
(1)医療用補正具購入費助成
・ウィッグ・補正下着…上限2万円
・人工乳房…上限10万円
(2)妊孕性(にんようせい)温存治療費(生殖機能温存に要する経費)助成…上限あり
(3)在宅療養生活支援…上限あり
■児童手当
◇対象
18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの児童を養育している人
◇多子加算の申立て
18歳年度末以後22歳年度末までの子で、受給者が監護及び生計維持している場合は、多子加算のカウント対象です。対象の場合は18歳に達した最初の年度末などに確認書の提出が必要です。該当する場合は、町からお知らせします。
◇児童手当月額(年6回偶数月に支払)
※「第3子以降」とは、監護し生計を同じくする子どもの中で、年齢が上の子から数えて3人目以降の児童
◇更新手続き
児童の養育状況が変わらなければ、原則更新手続きは不要です。手続きが必要な場合は、町からお知らせします。
◇変更手続き
児童を養育しなくなったとき、受給者が加入する年金が変わったときなどは変更の届け出が必要です。
■児童扶養手当
18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する児童の場合は20歳未満)の児童がいるひとり親家庭などに支給される手当です。
限度額以上の所得がある場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。
◇児童扶養手当月額(年6回奇数月に支払)
(令和7年4月分から)
◇対象
次のいずれかに当てはまる児童を監護している保護者
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が
・死亡または生死不明の児童
・重度の障害を有する児童
・DV保護命令を受けた児童
・1年以上拘禁されている児童
(3)父または母から1年以上遺棄されている児童
(4)婚姻によらないで生まれた児童
◇更新手続き
毎年8月に現況届の提出が必要です。
◇年金を受給している場合
対象に該当し、児童扶養手当よりも低額の年金(老齢基礎年金等)を受給している人は、年金額との差額を受給できます。
■特別児童扶養手当
身体または知的・精神に障害がある20歳未満の児童を監護している保護者に支給される手当です。児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象外です(通所は除く)。限度額以上の所得がある場合は支給停止になります。
◇更新手続き
毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
◇特別児童扶養手当月額(4月、8月、11月支払)
(令和7年4月分から)
■障害児福祉手当
◇対象
重度の身体・知的または精神の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の人
◇手当月額
(令和7年4月1日~)
1万6100円
◇支給要件
次の全てを満たすこと
(1)障害者本人、その配偶者及び扶養義務者の所得が一定額未満
(2)障害者が施設に入所していない
(3)障害を事由とする年金を受けていない(特別児童扶養手当を除く)
◇認定の目安
・身体障害者手帳1級および2級の一部
・IQ20以下の人または重複障害者
■特別障害者手当
◇対象
著しく重度の身体・知的または精神の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の人
◇手当月額
(令和7年4月1日~)
2万9590円
◇支給要件
次の全てを満たすこと
(1)障害者本人、その配偶者および扶養義務者の所得が一定額未満
(2)障害者が施設に入所していない
(3)障害者が3カ月以上の入院をしていない
◇認定の目安
・障害基礎年金1級程度の障害が重複している人
・前記の人と同程度の障害があると認められる人
問合せ:
健康増進課【電話】34-1937【メール】[email protected]
福祉介護課【電話】36-3232【メール】[email protected]