くらし 『間違いがないか必ず確認!』戸籍へのフリガナ記載

戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されました。

1通知書(はがき)の発送
発送時期:7月下旬(予定)
対象者:町内に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)
発送方法:同戸籍、同住所の人を最大4名1通で郵送します。同一戸籍内で別住所の人がいるときは住所地ごとに郵送します。

2通知書が届いたら『必ず』内容を確認!
通知書に記載されているフリガナをご確認ください。(文字の大小、拗音・促音「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」など)フリガナが”正しくない”場合、届出が必要です。

(例)正「ハットリ」
誤「ハツトリ」→届出が必要です。

3フリガナが正しくない場合の届出
届出期限:令和8年5月25日まで
届出方法:マイナポータル、本籍地または住所地の市区町村の窓口、郵送
届出ができる人:
〇氏のフリガナ
原則として戸籍の筆頭者
〇名のフリガナ
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人

◆詐欺に注意!
▷フリガナの届出に手数料はかかりません。
▷届出をしなくても罰則や罰金はありません。
▷市区町村が届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

問合先:住民課
【電話】979-8110

問合先:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
(土日祝日、年末年始を除く8時30分~17時15分)
詳細は町ホームページ(戸籍に氏名の振り仮名が記載されます)をご確認ください。