くらし 【お知らせ】暮らし(1)

市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。

■固定資産税の減免
内容:災害により土地・家屋・償却資産に次のような被害や損害を受けた場合は未到来の納期分に限り、固定資産税の減免を受けることができます。
・土地―被害面積が当該土地の2割以上
・家屋―当該家屋の価格の2割以上
・償却資産―償却資産の価格全体の2割以上
申込:資産税課(東庁舎3階)にある申込書で。

問合せ:資産税課
【電話】23-6097【FAX】23-6096

■介護認定を受けているかたへ
▽8月から有効の介護保険負担割合証
内容:7月中旬に、利用者負担割合が記載された新しい「負担割合証」を郵送します。

▽8月から有効の負担限度額認定申請
内容:介護保険施設の食費・居住費(滞在費)については、市民税非課税世帯(別世帯の配偶者が課税者の場合や一定以上の預貯金などの資産がある場合は対象外)のかたは、申請により負担を軽減する補足給付制度があります。既に制度を利用されているかたは7月31日(木)で有効期限が切れますので、更新手続きが必要です。

問合せ:介護保険課
【電話】23-6682【FAX】23-6520

■令和7年度定額減税不足額給付金のお知らせ
内容:令和6年度に、令和6年分の所得税・個人住民税から納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税を行いました。併せて、定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれるかたに対し、その差額を支給しました。しかし、令和6年度の給付額の算定は令和5年の所得をもとに推計したため、令和6年の所得で改めて算定し、支給額に不足があったかたに不足額の給付を行います。
費用:
(1)令和6年度の給付の際に推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じたかた…不足する額(1万円単位で給付)
(2)「所得税及び個人住民税所得割が非課税」、「税制度上、扶養親族の対象外」、「非課税世帯向け給付の対象世帯にも該当していない」のいずれの要件も満たすかた…原則4万円
申込:受付期限…10月31日(金)。対象者へは順次案内書類を送付します。申請方法など詳しくは、市ホームページで。

問合せ:福祉政策課
【電話】23-6755【FAX】73-1750

■労働環境確認措置の内容変更について
内容:岡崎市公契約条例に基づく労働環境確認措置の取り組みの内容を、4月から一部変更しました。労働環境確認措置は、市が締結した特定の契約に従事する労働者が、適正な労働環境で働いているかなどを確認する取り組みです。自身の労働環境を確認するきっかけとしてください。詳しくは、市ホームページで。

問合せ:契約課
【電話】23-6067【FAX】23-6630

■令和7年度の国民健康保険料
内容:保険料の料率は、加入者の医療給付状況などに基づいて毎年算定しています。保険料は、国民健康保険の加入者の前年所得や加入人数に保険料率をかけて算出した金額の合計額となります。詳しくは、7月中旬に世帯主宛に郵送する「納入通知書」及び同封のチラシで。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6167【FAX】27-1160

■国民健康保険加入のかたへ
▽限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
内容:現在お持ちの限度額認定証の有効期限は7月31日(木)です。マイナ保険証をお持ちでないかたで交付を希望される場合は、更新手続きが必要です(世帯の所得によっては申請不要の場合あり)。マイナ保険証をお持ちのかたは、更新手続き不要です(市民税非課税世帯のかたで、過去12か月に91日以上入院されていて長期入院該当の認定を受ける場合は手続きが必要)。7月から国保年金課の窓口で受付を行います。

▽高額療養費の支給
内容:国民健康保険に加入されているかたで1カ月の医療費が高額になったとき、該当者に通知が届きます。通知があったかたは、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、世帯主及び国民健康保険加入者全員が70歳以上の世帯で一定要件を満たしている場合は、次回以降の支給が自動振込となる「支給申請簡素化」の手続きの案内を同封します。

▽第三者行為による傷病届の提出
内容:国民健康保険加入者が、交通事故などで被害者になった場合、治療に要する医療費は原則として加害者の負担になります。ただし、「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険を使って治療が受けられます。届出により、医療費は国民健康保険が加害者に代わって一時立替えた後、加害者に請求します。国民健康保険を使う場合は速やかに連絡を。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6169【FAX】27-1160

■国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの送付
内容:マイナ保険証の利用登録をされていないかたには資格確認書を、登録をされているかたには資格情報のお知らせを7月末までに順次郵送します。8月からの受診には、資格確認書またはマイナ保険証を医療機関などに提示してください。有効期限が切れた保険証などは、8月以降使用できません。高齢受給者証に記載されていた自己負担割合は、届いた資格確認書または資格情報のお知らせに記載されていますのでご確認ください。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6167【FAX】27-1160

■国民年金保険料の免除・納付猶予申請
内容:保険料を納めることが経済的に困難な場合は、免除・猶予制度があります。
対象:被保険者、配偶者、被保険者の世帯主の前年所得が一定基準額以下であるかた。
※基準額を超える場合でも、被災、失業などの事情がある場合は免除されることがあります。50歳未満のかたであれば被保険者及び配偶者の前年所得のみを審査対象とする納付猶予制度があります。障害年金、特別障害給付金、生活保護法による生活扶助を受けているかたも該当する期間は保険料納付が全額免除となる可能性があります。
持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できるもの
※失業の理由で申請する場合は雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写し
申込:国保年金課(東庁舎1階)、各支所、岡崎年金事務所へ。マイナポータルによる電子申請可。令和7年7月から翌年6月までの申請は、令和7年7月から。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6431【FAX】27-1160