くらし 議会のようす 令和7年6月定例会(3)

【一般質問】
原稿は、議員個人の責任で作成・掲載しています。
一般質問の録画映像は、二次元コード(本紙参照)からご覧ください

■長尾光春江南政策研究会
▽市職員の働き方改革について
問:全国の自治体で窓口の受付時間の短縮がされ始めているが、市ではどのような情報を持っており、この効果をどう評価しているか。
答:市役所などの開庁時間や、窓口の受付時間を短縮する取り組みは、コンビニ交付などの進展を背景に、職員の働き方改革の推進を図ることなどを目的として、全国の先進自治体で広がっている。県内では、みよし市が令和6年5月から、市役所の開庁時間を短縮する取り組みを始めたことに続き、東浦町、常滑市、知多市、日進市で同様の取り組みが行われている。取り組みの効果として、始業前の準備や閉庁後の片付けなどに伴う時間外勤務の削減に加え、時間の短縮により生み出された時間を、新たな政策立案や業務改善に取り組む時間に充てることで、市民サービスの質の向上にも繋がるメリットがあると考えている。

問:市でも導入してはどうか。
答:窓口の受付時間の短縮・見直しは、職員の働き方改革や、窓口業務のデジタル化・DXの推進を図る観点から、非常に効果の高い取り組みであると考えている。今後、電話の受付時間を含めた見直しを図り、議会の意見も伺いながら、実施に向けて取り組んでいく。

■石原資泰 公明党市議団
▽高齢者への特殊詐欺被害について
問:緊急の対応を必要としない警察の相談電話に「#9110」があるが、市としてPRを出来ないか。
答:近年の特殊詐欺など犯罪の被害が増加傾向にある中、「#9110」を多くの市民に周知することで、犯罪を未然に防ぐ効果があると考えられるので、警察と連携して、市のホームページやあんしん安全ねっとメール、電話の側に置く啓発品の配布などPRに努めていく。

▽不法投棄について
問:不法投棄の禁止を呼び掛ける看板設置以外に、もう少し効果的に注意喚起などを行うことはできないか。
答:市では、不法投棄対策として、看板の設置や監視カメラの貸し出しを行っているところではあるが、基本的な対策の第一歩は、不法投棄されないように定期的な清掃を行うなど、ごみ集積場の不法投棄されにくい環境の整備に努めることであると考えている。今後もそうした内容を市の広報などにより啓発することとあわせて、不法投棄が頻発する場所の周辺におけるパトロールの強化にも取り組んでいく。

要望:特に常習的な長期にわたる不法投棄について、強い姿勢で、問題解決への施策を検討してほしい。

■岡地清仁 公明党市議団
▽自動二輪車の騒音運転対策について
問:騒音監視装置やカメラの設置、または条例の制定・改正などによる対応の可能性について、どのように考えているのか。
答:騒音監視装置やカメラの設置は、違反行為の検知や記録を通じて、違反者の取り締まりに有効な手段であると考える。しかしながら、機器が高額であることや、市民からの情報が少ないことから、現段階では騒音監視装置などの設置は困難である。また、市独自の条例を制定することにより、騒音運転の危険性や迷惑性について広報活動を通じて市民の理解を深め、自主的な騒音抑制への協力が得られることが期待できる。今後、市民からの苦情が多く寄せられた場合には、江南警察署と協議し、条例の必要性について検討する。

▽ヘルプマークについて
問:本市における現在のヘルプマークの配布方法と、今後の方針は。
答:現在、市では独自様式のヘルプマークを、県では標準様式のヘルプマークを、それぞれの窓口で配布している。今後の方針としては、8月までに市窓口において、現在の独自様式に加えて標準様式のヘルプマークを用意し、市民が選択できるようにしていく。

■藤岡和俊 江南新風クラブ
▽地球温暖化対策について
問:こうなんエコチャレンジ推進協議会を支援する予算を計上する考えはないか。
答:環境保全活動の普及促進にあたっては、より効率的で効果的な推進ができるような予算編成に努めていく。障害者優先調達推進法による調達について問発注先が特定の事業所に偏らないよう市としてどのように取り組んでいくか。答障害者就労施設などに対し、物品などの提供について拡充できるものはないか改めて調査する。各課に対しては、施設が提供可能な物品などを示し、複数の施設から調達可能な場合は見積もり合わせを行うことで、公平な機会を提供できるように引き続き協力を依頼していく。

▽マイナス入札(建物解体条件付き入札)について
問:深谷市のマイナス入札とはどのような入札方法か。
答:公共施設の老朽化や統廃合などにより生じた遊休資産を処分する際に、建物を解体するという条件を付した上で土地を売却するもので、建物の解体撤去費用が土地の評価額を上回ると入札価格が0円を下回りマイナスとなるため、マイナス入札と言われているものである。このマイナスとなった金額は、市が負担金として落札者に支払い、土地は無償譲渡の扱いとなる。