くらし 4月から木造建築物の新築・増築等の工事の際の手続きが変わります

建築基準法では、建築物の安全性を確保するため、工事着手前に建築計画を申請し(建築確認申請)、建築確認を受け、工事完了後に検査に合格することを義務付けています。
4月からは、都市計画区域外において建築確認申請・完了検査申請などが必要となる範囲が拡大します。
くわしくは三重県志摩建設事務所 建築開発課へ問い合わせてください。
※4月以降に工事着手する予定がある場合は、事前に建築士などに相談してください。

■建築確認申請が必要な範囲の拡大

(※1)都市計画区域外
浦村町・石鏡町・国崎町・相差町・畔蛸町・千賀町・堅子町・岩倉町・松尾町・白木町・河内町・神島町・答志町・桃取町・菅島町・坂手町

■増築等における適用範囲(都市計画区域外の場合)
増築後における規模が2階以上のもの、または延べ面積が200平方メートル超となる場合に、建築確認申請が必要となります。ただし、増築などをする部分の床面積が10平方メートル以内の場合は対象外です。

〔増築例〕

◇ポイント!
既設部分を含めた全体で2階、または延べ面積200平方メートル超かどうかを判断します。建築確認申請が必要です

■大規模の修繕・模様替における適用範囲
2階以上のもの、または延べ面積が200平方メートル超の建築物において、大規模の修繕・模様替を行う場合に、建築確認申請が必要となります。

大規模の修繕:壁・柱・床・はり・屋根・階段(※2)の1種以上について行う過半の修繕
大規模の模様替:壁・柱・床・はり・屋根・階段(※2)の1種以上について行う過半の模様替

(※2)構造上重要でない間仕切り壁、間柱、付け柱、最下階の床、小ばり、ひさし、屋外階段などは除きます。

◇ポイント!
一般的な木造2階建ての一戸建て住宅において、大規模の修繕・模様替を行う場合に建築確認申請が必要となります。なお、屋根ふき材のみの改修、屋根のカバー工法による改修、外壁の外装材のみの改修、外壁の内側からの断熱改修等は対象外です。

【適用時期】4月1日以降に工事着手するもの
【問合せ先】三重県志摩建設事務所 建築開発課
【電話】43-9651【メール】[email protected]
建築確認申請は工事着手前に受ける必要がありますので、早めに確認してください。

問合せ:建設課まちづくり整備室
【電話】25-1172