- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京都市
- 広報紙名 : きょうと市民しんぶん(音声読上げサービス版) 令和7年8月1日号
※入院時の食事代・居住費などは支給対象外
(1)ひとり親家庭等医療
対象(医療保険加入者):(※所得制限有)
・生計を一にする父または母がいない18歳到達後最初の3月31日までの児童、その児童と生計を一にする父または母
・両親のいない児童と、その児童を扶養する19歳以下の方など
支給額:医療保険の自己負担額
問合せ:区役所・支所(子どもはぐくみ室)
(2)重度心身障害者医療
対象(医療保険加入者):(※所得制限有)
・1級または2級の身体障害者手帳を所持する方
・知能指数が35以下の方
・3級の身体障害者手帳を所持し、知能指数が50以下の方
・1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する方
・2級の精神障害者保健福祉手帳を所持し、次のいずれかに該当する方
直近の更新で1級から2級へ変更になった方
3級の身体障害者手帳を所持する方
知能指数が50以下の方
支給額:医療保険の自己負担額
問合せ:区役所・支所(障害保健福祉課)
(3)重度障害老人健康管理費
対象(医療保険加入者):(※所得制限有)
・1級または2級の身体障害者手帳を所持する方
・知能指数が35以下の方
・3級の身体障害者手帳を所持し、知能指数が50以下の方
・1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する方
・2級の精神障害者保健福祉手帳を所持し、次のいずれかに該当する方
直近の更新で1級から2級へ変更になった方
3級の身体障害者手帳を所持する方
知能指数が50以下の方
支給額:後期高齢者医療の自己負担相当額
問合せ:区役所・支所(保険年金担当)
(4)老人医療
対象(医療保険加入者):(※所得制限有)65~69歳で、本人・配偶者などの前年の所得税が非課税の方
支給額:医療保険の自己負担額の一部
問合せ:区役所・支所(健康長寿推進課)
(5)子ども医療
対象(医療保険加入者):0~15歳(15歳到達後最初の3月31日までの児童)
支給額:医療保険の自己負担額の一部
問合せ:子ども家庭支援課分室
【電話】222-3777【FAX】251-1132
※その他要件有
※(1)~(4)の問い合わせについて、京北地域にお住まいの方は京北出張所(保健福祉第一担当)へ
保険資格情報が確認できる書類を持参の上、区役所・支所などの窓口で申請してください((1)(5)は郵送申請可)。
制度によっては、身体障害者手帳、戸籍謄本なども必要です。
詳しくはHPをご覧ください。
