- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府宇治市
- 広報紙名 : 宇治市政だより 広報うじ 令和7年7月1日号
今後のイベントや行事の情報をお届けします。
■こども誰でも通園制度総合支援システムの運用開始
7月からご自身のスマホ端末等で利用予約出来ます。詳しくは市ホームページで確認してください。
問合せ:保育支援課
■市民講演会
◇「不登校・ひきこもりからの回復のヒント~家族・支援者ができる『心の元気』充電法~」
日時:8月2日(土)午後2時~4時(受け付けは午後1時半~)
場所:生涯学習センター
定員:先着80人
講師:木場律志さん(甲南女子大学講師)
申込み:7月2日(水)~8月2日(土)に、電話・ファクス・Eメールで、「NPO法人ほっこりスペースあい」(【電話】25・2781【FAX】38・5058【E-mail】[email protected])へ。
■ご存じですか?福祉医療費助成制度
次の区分に応じ、保険診療の自己負担分を助成します。いずれも所得制限、年齢制限があり、申請が必要です。詳しくは年金医療課福祉医療係へ。
◇区分と対象
(1)ひとり親
対象:ひとり親家庭等の18歳までの子と親
内容:保険診療の自己負担分を全額助成
(2)障害
対象:75歳未満で重度の障害のある人(※)(後期高齢者医療被保険者を除く)
内容:(1)と同じ
(3)老人
対象:65歳~69歳の人
内容:保険診療の自己負担分が2割に、または3割のままの人も自己負担限度額を適用
(4)重度心身障害老人健康管理事業
対象:後期高齢者医療被保険者で重度の障害のある人(※)
内容:(1)と同じ
※…身体障害者1・2級を所持している人、療育手帳A相当を所持している人、身体障害者手帳3級を所持しIQがおおむね50以下の判定を受けた人、療育手帳Bを所持している非課税世帯の人、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人、精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級を所持している人、精神障害者保健福祉手帳2級を所持しかつIQがおおむね50以下の判定を受けた人、精神障害者保健福祉手帳の更新で1級から2級となった人(次回更新時まで)。
◇現在この制度を受けている人へ
8月以降も引き続き該当する人には、7月中旬に新しい受給者証等((1)(2)(3)は鶯色の受給者証、(4)は浅葱色の受給者証)を送付します。
◇「老人」の制度を受けている人へ
住民税非課税世帯の人には、福祉医療費の高額療養費における自己負担限度額が適用される「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)が交付されます。該当する人には、7月中旬に前記の受給者証と併せて、新しい認定証を送付します。
■国民年金保険料免除・納付猶予制度
◇7月1日から新年度の申請受付を開始
国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な人(任意加入者を除く)は、日本年金機構による審査で承認されると、保険料を免除または納付猶予される制度があります。免除等制度の詳細や申請書等は、日本年金機構のホームページで確認出来ます。
申込み:所定の申請書と添付書類(・マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの ・過去に失業した人は、雇用保険被保険者離職票か雇用保険受給資格者証の写し)を、郵送か年金医療課窓口へ。
※代理申請の場合は、委任状・代理申請者の本人確認書類も必要。
※申請が遅れると、障害年金等の受け取りが出来なくなる場合があるため、早めに申請してください。
◇未納期間はありませんか
申請時点の2年1カ月前の月分まで、さかのぼって免除申請が出来ます。
◇継続申請の人
昨年度継続申請で全額免除または納付猶予が承認された人は申請不要ですが、審査の結果、却下された場合は、改めて申請することで一部免除が承認される場合があります。失業等を理由とする特例免除や一部免除だった人は改めて申請が必要です。
■国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ
◇「高齢受給者証」を送付
〔国民健康保険(70~74歳)〕
8月から使う「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちの人)、「高齢受給者証」(マイナ保険証をお持ちでない人)を7月中旬に送付します。
◇「後期高齢者医療資格確認書」を送付
〔後期高齢者医療制度(75歳~)〕
暫定運用として、マイナ保険証の有無に関わらず8月から使う「後期高齢者医療資格確認書」(以下、「資格確認書」)を7月中旬に送付します。
7月31日が有効期限の「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)の交付を受けている人は、新しい認定証は発行されません。「資格確認書」に限度区分が記載されます。
◇「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付
7月中旬に同通知書を送付します。6月以降に満75歳になった人には、8月以降に順次送付します。
◇高額な治療を受ける場合
マイナ保険証や「限度額適用認定証」、限度区分が記載された「資格確認書(75歳以上の人)」を提示すれば、所得により定められた自己負担限度額までで済みます。必要な人は担当課で申請してください。
・70歳未満の人…マイナ保険証か認定証が必要
・70歳以上の人…マイナ保険証か、所得によって認定証等の申請が必要
◇7月31日が有効期限の認定証の交付を受けている人
〔国民健康保険(~74歳)〕
更新案内・申請書を7月中旬に送付予定です。必要な人は国民健康保険課へ申請してください(郵送可)。
〔後期高齢者医療制度(75歳~)〕
7月中旬に新しい限度区分が記載された資格確認書を送付します(申請不要)。まだ申請しておらず必要な人は、年金医療課へ連絡してください。
問合せ:
・国民健康保険(高齢受給者証含む)に関すること…国民健康保険課【電話】20・8729
・後期高齢者医療制度に関すること…年金医療課【電話】21・0413