- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県多可町
- 広報紙名 : 広報たか 2025年10月号
■ご存知ですか?『障害者差別解消法』
◆『障害者差別解消法』
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して定めたものです。
▽不当な差別的取扱いの禁止
障害者差別解消法では、行政機関や事業者の法的義務として、不当な差別的取扱いを禁止しています。
具体的には、行政機関や事業者が事務・事業を行う際、障がいを理由に、障がいのない人と比較して不当な差別的扱いをすることなど、障がいのある人の権利利益を侵害することが禁止されています。
▽合理的配慮が努力義務から法的義務へ
令和6年4月1日から、合理的配慮について、事業者の努力義務から法的義務へ変更になりました。
具体的には、行政機関と事業者が事務・事業を行う際、障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思の表明があった場合に、その対応が過重でないときは、社会的なバリアを取り除くために合理的な配慮をすることとされています。
合理的な配慮の例:
・車いす利用者のため、段差に携帯スロープを渡す
・高い場所に陳列された商品を取って渡す
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション
・わかりやすい表現を使って説明する
社会的バリアを取り除くためには、障がいのある人と事業者などが対話し、ともに解決策を検討していく「建設的対話」が大切です。
例え困難な場合でも、お互いが持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じた代わりの手段を見つけていくことができます。
■北はりま成年後見支援センターが実施する市町巡回相談
日時:11月12日(水)午後1時~4時
場所:加東市役所101会議室
予約・問合先:
福祉課【電話】32-5120
ふくし相談支援課【電話】30-2525
問合せ:
福祉課【電話】32-5120
障がい者相談支援センター専用【電話】32-5180
