くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

■不足額給付とは?
令和6年度に実施された「定額減税」では、減税額が所得税額を上回る方について、減税しきれない分を補う「調整給付金」を支給しました。この当初の給付額は、令和5年中の所得や扶養の状況をもとに、令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。
今回の「不足額給付」は、令和6年分の所得税額や実際に減税された額が確定したあとで、当初の給付額よりも本来支給すべき額が多かった方に対して、差額分を追加で支給するものです。

◇手続き方法
日吉津村で把握できる支給対象の方に対し、8月末までに順次に案内通知(「支給のお知らせ」または「確認書」)を発送します。詳しい手続き方法は、案内通知をご覧ください。

◇支給対象者
令和7年1月1日時点において日吉津村にお住まいの方で、支給要件に該当する方
▽支給要件に該当する場合
・退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した場合
・令和6年中に新規就職により所得税が発生した場合
・令和6年度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合
・令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合
・課税世帯に属している事業専従者
※支給要件など詳しくは村ホームページにてご確認ください。

問合せ:福祉保健課
【電話】27-5952