- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第415号(令和7年9月号)
■今からでも遅くない!シニア層や使ったことがない人もぜひご参加ください
スマートフォン講座参加者募集
◆講座内容
・入門編(スマホの基本操作、カメラやネットの使い方など)
・基礎編(LINEの操作や設定、スマホの安心安全な使い方)
・応用編(アプリの入れ方・消し方、便利なアプリ活用方法など)
※すべての講座で「デジタル回覧板」「防災放送アプリ」の登録・活用方法をご案内
・スマホなんでも相談会(1人30分程度)
定員:各10人程度(先着順)
申込方法:開催日の2日前までに電話
申込開始:9月1日(月)
※参加無料。スマートフォンを持ってない人も参加できます。
※下表以外のコミュニティセンターは、1月以降に実施。
申込み:株式会社ティーガイア(市の委託業者)[【電話】0120-265-094(平日9時~17時)]
問合せ:市DX推進室
【電話】28-7594
■障害基礎年金
病気やけがで障がいが残ったときは
国民年金加入中や20歳前または国内在住の60~65歳未満の人で、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の要件を満たせば障害基礎年金が請求できます。
要件:次のすべてに該当する人
(1)初診日(障がいの原因となる病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金の被保険者であるか、20歳前または日本国内に住所がある60歳以上65歳未満である
(2)障害認定日(原則、初診日から1年6カ月を経過した日。
または1年6カ月以内に症状が固定した日)に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっている
※障害者手帳の認定とは基準が異なります。
(3)初診日の前日において次の保険料納付要件のいずれかを満たしている
◆保険料納付要件の原則
◆保険料納付要件の特例(令和18年3月31日まで)
◆20歳前障がい
20歳前に初診日があり、政令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態に該当する場合、20歳の前日が障害認定日となり障害基礎年金の請求ができます。
20歳の前日に症状が軽く請求できなくても、その後障害等級表の1級または2級の障がいの状態に該当した場合は65歳の前々日までの請求により受給できる場合があります。
※本人の所得制限があります。
◆請求手続き
まずは初診日と障がいの状態について医師に確認したうえで、年金事務所または市保険年金課(本庁1階)へご相談ください。
※厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで障がいが残ったときの請求先は年金事務所です。
※詳しくは日本年金機構HPへ
問合せ:市保険年金課
【電話】28-7561
■定額減税を補足する調整給付金(不足額給付)
令和6年に定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる人に対し、調整給付金(当初給付)を支給しました。令和6年中の所得・定額減税済額が確定し、定額減税しきれなかった額が調整給付金(当初給付)の額を上回る場合は、その不足分を調整給付金(不足額給付)として支給します。
対象:令和7年1月1日時点で朝倉市に住民登録があり、次の(1)または(2)に該当する人
(1)不足額給付I(不足額が生じた人)
調整給付金(当初給付)は、令和5年分の所得を基に試算されたため、令和6年中に所得が減少したり扶養家族が増えたりしたことなどで不足が生じる場合があります。
本来給付すべき額と、調整給付金(当初給付)の額との差額を1万円単位で調整給付金(不足額給付)として支給します。
(2)不足額給付II(定額減税・低所得世帯向け給付等のいずれも対象にならなかった人)
次の全てを満たす人に、原則4万円を支給します。
・所得税・住民税所得割の定額減税前の税額が0円
・青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得額48万円超のいずれかに該当
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)の対象世帯・世帯員でない
手続方法:
(1)の対象者は8月下旬、(2)の対象者は9月上旬に、通知書(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)を発送予定です。
[お知らせが届いた人]原則手続は不要です。お知らせに記載の口座に給付金を振り込みます。
[確認書が届いた人]必要事項を記入の上、11月14日(金)までに郵送またはオンラインで手続してください。
◆通知書が届かない場合は申請が必要
令和6年1月2日以降に朝倉市に転入した場合や所得の申告状況によっては、支給対象であっても通知書が届かないことがあります。詳しくは、市HPをご確認ください。
申請書は、市HPのほか、市福祉事務所や朝倉・杷木支所で配布します。11月14日(金)(消印有効)までに手続きをしてください。
問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7609
■一人で悩まず、まずは相談してみませんか?
9月10日は世界自殺予防デー
9月10日~16日は自殺予防週間
近年、全国の自殺者数は減少傾向にあり、令和元年には2万人を下回りました。その一方で、小中高生など未成年の自殺者数は過去最多となり、働き盛りの世代や若年層、女性の自殺者数も先進国と比べて依然として多い状況にあります。
自殺は個人的な問題と捉えられがちですが、その多くは、失業・生活苦・多重債務・過労・いじめ等の社会的な問題が背景に潜む「追い込まれた末の死」であり、社会的な対策により「避けられる死」だといわれています。
市では令和6年3月に策定した第2次朝倉市自殺対策計画に基づき、「誰も自殺に追い込まれることのない朝倉市」を目指して、自殺対策に取り組んでいます。
過度のストレスや不安や悩みを放置していると、うつ病などこころの不調をきたすことが懸念されます。また、失業や休業・休職等による生活の不安定化など、危機的状況に置かれる中で心身面に不調をきたすこともあります。
皆さん一人一人が周囲の人のこころのサインに気づくことが自殺対策の第一歩です。
◆電話やSNSで、まずは相談を
ひとりで悩まず、各種相談窓口へお気軽にご相談ください。
○こころの健康・悩み
・NPO法人自殺対策支援センターライフリンク「生きづらびっと」SNS心の相談
・「こころのほっとチャット」SNS相談
・ふくおか自殺予防ホットライン(【電話】092-592-0783)(24時間)
・24時間子供SOSダイヤル(【電話】0120-0-78310)
・福岡いのちの電話(【電話】092-741-4343)(24時間)
・福岡県精神保健福祉センター(【電話】092-582-7400)
・北筑後保健福祉環境事務所(【電話】22-3965)
・市健康課(【電話】22-8571)
○消費生活、多重債務
市消費生活センター(【電話】52-1128)
○生活困窮
市福祉事務所(【電話】28-7552)
問合せ:市健康課
【電話】22-8571
■動物愛護と適正な飼養について理解と関心を
9月20日~26日は動物愛護週間
◆飼い主へ守ってほしい5カ条
○動物の習性を正しく理解し、最後まで責任をもって飼う
ペットの種類に応じた正しい知識を持ち、適切に飼いましょう。犬を飼っている人は、年1回狂犬病予防注射が義務付けられています。予防注射が済んでない人は、年度内にかかりつけの動物病院などで実施してください。
○人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけない
ふん尿などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚したりしないようにしましょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけたりしないようにしましょう。
○不妊・去勢手術を受けさせる
責任を持って、管理できる数を超えないようにしましょう。また、不妊・去勢手術を受けさせることで、精神的に落ち着き、しつけがしやすくなり、病気の予防にもつながります。
○迷子などを防ぐため、飼い主を明らかにする
飼い主が分かるように、鑑札、マイクロチップ、名札などの標識をつけましょう。ペットがいなくなった場合、市環境課や北筑後保健福祉環境事務所(【電話】22-2741)に連絡して探しましょう。
○動物による感染症の知識を持つ
動物と人の双方に感染する病気(狂犬病など)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。
○飼い主のいない猫(野良猫)にえさを与えている人へ
無責任にえさを与えることは、猫の過剰な繁殖や、周辺環境の不衛生化につながります。えさを与える場合は、責任を持って次のとおり行いましょう。
・管理する猫を特定して不妊・去勢手術をする
・置き餌をしない
・ふんなどの掃除をする
・近隣の理解を得るように努力する
問合せ:市環境課
【電話】23-1153
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118