- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県八代市
- 広報紙名 : 広報やつしろ 2025年10月号
■令和7年8月大雨で被災された市民の皆さんへ 主な支援制度をご紹介します
[9月11日現在]
※個別に担当課へ問合せください。
●給付
◇被災者生活再建支援金
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。
支給対象世帯:全壊世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯、長期避難世帯
申請期間:
・基礎支援金…災害発生日から13ヵ月以内
・加算支援金…災害発生日から37ヵ月以内
※制度の詳しい内容は、生活援護課窓口または市ホームページで確認ください。
問合せ:生活援護課
【電話】33-8722
◇学用品の給付
対象者:令和7年8月大雨による被害で、就学上支障のある児童生徒
対象品目:
(1)教科書及び正規の教材
(2)文房具、通学用品
限度額:
教科書および正規の教材…実費
文房具、通学用品
・小学校児童…5,500円以内
・中学校生徒…5,800円以内
申請方法:在籍の学校を通じて申請
※児童生徒一人につき1回
問合せ:学校教育課
【電話】33-6133
◇災害見舞金
対象者および支給額:
(1)住家の被害を受け、床上浸水など準半壊以上の「り災証明」を受けた世帯…3万円
(2)住家の被害を受け、全壊の「り災証明」を受けた世帯…10万円
※いずれも、本市にある住家で被害を受けた時に本市に住民票がある人に限ります。
問合せ:健康福祉政策課
【電話】33-4003
●住宅
◇賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)
条件:
・り災証明書(半壊以上)で自宅に住むことができない人
・賃貸する物件の家賃が1ヵ月当たり次の額以下であること
1人世帯 5.5万円以下
2人世帯 6.5万円以下
3人~4人世帯 8.5万円以下
5人以上の世帯 13万円以下
入居期間:最長2年間
・賃貸物件は、入居希望者ご自身で探していただきます。
・駐車場代、水道、光熱水費などは入居者の負担となります。
問合せ:住宅課
【電話】33-4122
◇浸水住宅修理などに係る相談窓口
対象者:令和7年8月大雨により住家などが被災された人
開設場所・日時:
・龍峯コミセン 1階研修室
開設曜日:9月10日(水)から毎週水曜日
開設時間:13:00~16:00
・千丁コミセン 1階ロビー
開設日:9月12日(金)から毎週金曜日
開設時間:13:00~16:00
※直接相談できない場合は、下記まで連絡ください。
問合せ:熊本県建築士会毎週月水金(祝日除く)13:00~16:00
【電話】096-384-6200【電話】096-384-6202
問合せ:建築指導課
【電話】33-4750
◇被災した損壊家屋などの公費解体
建物の解体・撤去費用を、市町村が所有者に代わって解体工事と費用を負担する制度です。
対象:全壊と判定された家屋
※建物などの所有者からの申請が必要です。
申請受付開始日:10月を予定
※申請には予約が必要です。
申請書類:申請書、り災証明書(全壊)、建物見取り図、写真、登記事項証明書、各種同意書 など
問合せ:循環社会推進課
【電話】34-1997
◇畳替助成事業
八代市産の畳表を使用した畳替(新調)に対して、補助します。
対象者:
・市内在住者で、床上浸水で畳が被害を受けり災証明書の交付を受けている人
※写真などが必要な場合もあります。
・市税の滞納がない人
補助率:9割(上限…13,000円/1畳)
※消費税は対象外
※枚数の上限はありません。
※被災後に助成券(1畳1,000円助成)を使用された人は、補助金額が変わります。詳しくは申請の際に農業振興課へお尋ねください。
対象期間:8月11日(月)~令和8年3月31日(火)
注意事項:
・八代市産の畳表を使用すること。(QRコードタグを添付)
・災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理)で、畳が対象となっていないこと。
申請場所:農業振興課または各支所産業建設課
問合せ:農業振興課
【電話】33-8751
◇住宅の応急修理
日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引き続き住めるように支援します。
修理の範囲:居室、炊事場、便所など日常生活に必要な最小限度の部分であって、緊急に応急修理をすることが必要な部位
対象:全壊、大・中規模半壊、半壊、準半壊
対象・限度額:
注意事項:
・必ず「施工前の被害状況写真」を撮影してください。(スマートフォンで撮影した写真可)
・「半壊」以上と判定された人で、住居の修理期間が1か月を超える場合は、修理完了までの間、原則6か月間を限度に「住宅の応急修理」と「賃貸型応急住宅」の併用ができます。
・自分自身で修理を行った場合、修理業者に支払を完了してしまった場合は対象となりません。
・借家の場合は、条件が厳しくなっています。
・事前に要相談
問合せ:営繕課
【電話】33-4401