くらし 特集 令和7年8月大雨(3)

■令和7年8月大雨で被災された市民の皆さんへ 主な支援制度をご紹介します
[9月11日現在]

●税金・保険料などの減免
◇個人住民税(市県民税)の減免
令和7年8月大雨により被害を受け、下記の基準に該当する場合、8月10日以降に納期限が到来する令和7年度の個人住民税(市県民税)を減免します。

〔制度内容〕

損壊した居住の住宅の被害の程度に基づく減免適用区分の特例

対象者:令和7年8月大雨で、居住または所有する住宅、もしくは家財に被害を受けた納税義務者
受付期限:令和8年3月31日(火)
必要書類:減免申請書、り災証明書(写し可)
受付場所:
・市役所本庁舎2階 会議室F*
・各支所地域振興課
・龍峯出張所
・日奈久出張所
※納税義務者の所有する住宅または家財の損害の程度に基づく減免適用区分の特例もあります。詳しくは市ホームページで確認ください。

問合せ:市民税課
【電話】33-4107

◇国民健康保険税の減免
令和7年8月大雨により被害を受け、下記の基準に該当する世帯は、8月10日以降に納期限が到来する令和7年度の国民健康保険税を減免します。

〔減免の基準・内容〕

※損害の程度…り災証明書の被害程度で判定

対象:令和7年8月大雨で、居住する住宅または家財に被害を受けた八代市国民健康保険加入世帯
申請に必要な書類:減免申請書 り災証明書(写し可)
申請期限:令和8年3月31日(火)
受付場所:
・市役所本庁舎2階 会議室F*
・各支所地域振興課
・龍峯出張所
・日奈久出張所

問合せ:国保ねんきん課
【電話】33-4113

◇固定資産税の減免
令和7年8月大雨により被害を受け、それぞれの資産区分の損害の程度に応じて、8月10日以降に納期限が到来する令和7年度の固定資産税を減免します。


家屋の損害において必要な申請書類
(1)住家の場合
・減免申請書
・り災証明書(写し可)
(2)住家以外の場合
・減免申請書
・被害状況が分かる写真
・家屋本体の修理に要する見積書または領収書


土地の損害において必要な申請書類
・減免申請書
・被害状況がわかる写真


償却資産の損害において必要な申請書類
・減免申請書
・被害状況が分かる写真
・償却資産の修理に要する見積書または領収書
・償却資産申告書の控え

〔共通〕
対象者:令和7年8月大雨で、固定資産に被害を受けた納税義務者
受付期限:令和8年3月31日(火)
受付場所:
・市役所本庁舎2階 会議室F*
・各支所地域振興課
・龍峯出張所
・日奈久出張所

問合せ:資産税課
【電話】33-4108

◇国民年金保険料の免除
住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、申請に基づき、国民年金保険料が免除されます。
対象者:国民年金第1号被保険者で上記に該当する人など
※免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、国保ねんきん課、または八代年金事務所へお問い合わせください。

問合せ:
国保ねんきん課【電話】33-4105
八代年金事務所【電話】35-6123