- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県長洲町
- 広報紙名 : 広報ながす 2025年1月号(第1090号)
◆申告は長洲町公式LINEアカウントからの事前予約制になります!
1月17日(金)午前9時~予約開始
今回の申告から、会場内の混雑緩和および待ち時間を短縮するため、LINEによる事前予約制を導入します。
予約方法については各家庭に配布しているチラシや町ホームページをご覧ください。
電話回線の混雑や予約間違いを避けるため、電話予約は行いません。
※注:予約枠の取り方(同じ世帯で複数の人が申告する場合)
例(1)(夫)年金、(妻)年金と個人年金の場合…代表者が30分の1枠を予約
例(2)(夫)給与所得と農業所得、(妻)事業所得と年金…申告者ごとに30分の1枠を予約
申告内容により時間がかかる場合があります。予約枠の取り方でご不明な点がございましたら、事前にご相談ください。
◇窓口予約について(下記期間後は、申告会場で予約を受け付けます)
予約場所:役場1階 税務課
予約期間および時間:1月17日(金)~2月14日(金) 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
◇当日受付について
・当日受付は、午前8時30分から開始し、受付当日以降の空いている日時をご案内します。
・事前予約の人を優先するため、来場後すぐの案内はできません。ご了承ください。
◇申告に持ってくるもの
(1)源泉徴収票(給与所得者、公的年金受給者)
(2)障害者手帳、療育手帳など(各種福祉関係の手帳)
(3)作成した収支内訳書(営業、農業などの事業所得者)
(4)国民年金保険料などの各種控除証明書(生命保険料や地震保険料など)
(5)マイナンバーカード
※お持ちでない人は、通知カードと身元確認書類(運転免許証など)
(6)医療費控除を受ける場合
・医療費などの領収書、医療保険者発行の医療費通知、保険金などの補てん額が分かるもの
(7)『利用者識別番号』(番号が分かる通知など)
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するために必要です。
問い合わせ:税務課
【電話】78-3123、78-3124
◇町申告会場で受け付けできない申告
以下の項目に該当する人は、玉名税務署やe-Taxで確定申告をお願いします。
・土地や建物の譲渡所得がある人
※譲渡所得の内訳書を作成している人、収用や農地の特別控除の適用がある人を除く
・令和5年分以前の確定申告や修正申告・更正の請求をする人
・株式等の譲渡所得の申告がある人
・配当・株式譲渡の損益通算をする人
・住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける人
・先物取引の申告がある人
・外国税額控除の申告がある人
・雑損控除を受ける人
・消費税、相続税や贈与税の申告をする人
・青色申告をする人
◇利用者識別番号を利用した電子申告(e-Tax)にご協力ください。
今回から確定申告をされるすべての人に原則として電子申告をご利用いただくため、利用者識別番号の取得をお願いします。番号を取得されていない人には、申告受付時に職員が代理で取得しますので、ご協力をお願いします。
※電子申告は、税務課職員が税務署へデータを送信します。
電子申告をする場合でも、皆さんの手続きなどはこれまでと変わりません。安心してご来場ください。
◇収支内訳書、医療費控除の明細書は事前に作成をお願いします!
農業所得、営業所得、不動産所得などがある人は、必ず事前に収支内訳書の作成をお願いします。
医療費控除を受ける人は、支払医療費などの合計金額をあらかじめ計算し、明細書を作成してください。
ご不明な点があれば、事前にお問い合わせください。
◇「確定申告電話相談センター」の開設
1月14日(火)から3月17日(月)まで
熊本国税局では、所得税、消費税および贈与税の確定申告に関する電話相談に対応するため「確定申告電話相談センター」を開設します。
問い合わせ:国税相談専用ダイヤル
【電話】0570-00-5901
※音声ガイダンスに従い「0」を選択した後、ご用件をお話ください。
◇国税庁「確定申告書等作成コーナー」
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、金額などを入力するだけで、自動計算で申告書の作成ができ、計算誤りがありません。また、作成した申告書は、そのままe-Taxで送信できます。その際、利用者証明用電子証明書のパスワードと署名用電子証明書のパスワードが必要となります。
※パスワードが不明の場合は、住民環境課の窓口で再設定をお願いします。
◇要介護・要支援認定を受けている人
介護保険要介護・要支援認定を受けている人は、町が保管する主治医意見書の内容によって、下記の控除を受けることができます。控除を受けるためには、確定申告前に申請して確認書の発行が必要となります。
1、障害者控除対象者認定書
対象:障害者手帳を持っていない人で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度などが認定基準に該当する人。
2、おむつ代の医療費控除証明書
対象:主治医意見書に尿失禁の可能性が高いと記入があり、障害高齢者の日常生活自立度が認定基準に該当する人。
申請に必要なもの:印かん
申込・問い合わせ:福祉保健介護課 介護保険係
【電話】78-3144