くらし 通信販売の消費生活相談事例とアドバイス

●定期購入
スマホでSNSの広告を見て、500円で購入できるダイエットサプリメントを注文した。1回限りと思っていたが、定期購入になっていることを後日知った。解約を申し出たところ、初回のみで解約する場合は、通常価格との差額9,000円を支払うようにと記載されていた。そのような条件があることについて、全く認識はなかった。差額を負担せずに解約したい。
(20歳代 男性)

●代引き配達
SNSの広告から販売サイトに入り、正規販売価格20万円の高級ブランドバッグが、1万3,000円だったので、代引き配達で注文し、手数料等を加えた1万4,500円を支払い受け取った。翌日、商品を確認すると、バッグの大きさや色がサイトに記載されているものと違っていた。商品を交換してほしいが、サイトには電話番号の記載がなく、メールで交換を申し出たが返信がない。(40歳代 女性)

●返金詐欺
ネットでスマホカバーを購入し、代金1万1,000円を個人名義の口座に振り込んだ。その後商品は届かず、販売業者から「欠品のため返金対応する」とメールが届いた。
○○ペイで返金するとのことで、手続のためメッセージアプリでやり取りをするよう求められた。メッセージアプリの画面共有機能を使って指示に従って操作していくうちに、4万円を相手に送金してしまった。(30歳代 女性)

◆消費者へのアドバイス
・通信販売にクーリング・オフ制度はありません。
返金や解約の条件は原則、広告や画面に記載された内容が優先します。
・注文する前に、販売サイトや最終確認画面(※1)などの表示をしっかり確認し、契約条件などが記載されている画面は、スクリーンショット(※2)などで保存しておきましょう。
(※1)最終的に申し込みを確定するボタンがある画面
(※2)スマホの画面をそのまま画像として保存できる機能
・代引き配達で支払った後の宅配業者からの返金は困難です。注文前に通販サイトの内容をよく確認し、怪しいと感じたら取引しないようにしましょう。
・販売業者から「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。

問い合わせ:伊佐市消費生活センター
【電話】23-1336