くらし 消費生活豆知識

不審な電話で被害にあわないで!

悪質な業者は言葉巧みに不安をあおります。「お金」「健康」「孤独」「美容」などに関して不安を持っていると、業者はまずその不安を聞いてきて、様々にあおってきます。そして消費者の信用を得ようと親切な言葉を並べて大切な財産を狙ってきます。

■ケース1
警視庁を名乗る電話に注意!
警視庁を名乗る電話があり「あなたの銀行口座が資金洗浄に使われている。逮捕した犯人があなたと共謀したと言っている。LINEのビデオ通話なら出頭しなくても済む」などと言われて、ビデオ通話に誘導され、警察手帳の画面を見せられた。
その後、相手の指示に従い、住所や銀行口座等を伝え運転免許証を提示した。長時間通話が続き、疲れてきた頃に金銭を振り込むよう言われた。

■ケース2
その広告は信用できますか?
SNSの動画でたちまちシワとシミが取れるクリームを注文したら、定期購入だった。解約しようと電話をしたところ「3回目の商品を購入してからでないと解約はできない」と言われた。3回目の商品が届いたので電話をかけるとガイダンスが流れるのみだった。何度電話をしても録音されたガイダンスが流れていて、解約できない。

■トラブル防止のポイント
◇まずは着信番号を確認
警察や警視庁を名乗る悪質な業者は、警察署で使われることが多い下4桁「0110」の電話番号を表示させてかけてくることがあります。また、着信番号の最初に「+」が付いた表示でかかってくることがあります。

◇不安になったら相談を
自身が登録していない番号や、知らない人からの電話は、まず疑ってみましょう。警視庁や警察からと言われて不安になったら、一旦電話を切って、地域の警察の110番や「#9110」に相談してみましょう。

◇安いのは最初だけ?
SNS広告や動画広告は、商品の大げさな効果や価格の大幅な値下げを強調しています。
インターネット取引はクーリング·オフが使えません。画面の下方にある「利用規約」や「特定商取引法の表記」をクリックして、定期購入契約になっていないか、解約は自分でできるかなどを確認してから、購入を検討しましょう。

問合せ:下妻市消費生活センター(市庁舎2階)
【電話】44-8632
※消費者トラブルに関する相談について、解決のお手伝いをします。相談は無料です。