- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県常総市
- 広報紙名 : 広報常総 2025年7月号
■アライグマを見かけたら…
近年、茨城県内でアライグマの目撃情報が増加しています。アライグマは基本的に臆病な性格ですが、刺激を与えると攻撃をしてくる可能性があります。むやみに近づいたり、エサを与えようとしたりしないでください。
アライグマを見かけた際は、以下のような自衛策を行いながら、様子をみていただくようお願いします。
■アライグマの被害を防ぐには
・農作物の収穫後に残る残骸物や取り残した果実類などを放置しない
・ペットフードの食べ残し、残飯や生ごみなどを野外に放置しない
・魚などを飼育している場合は、水槽や池を金網で覆う
・市販の忌避剤(害獣対策用のスプレーや木酢液など)を定期的に散布する
・屋内に侵入できないように、あらかじめ換気口や隙間をふさぐ
生ごみなどは片付けましょう!
アライグマは、エサやすみかを求めて農地や住宅地などに現れます。
自衛して、アライグマの住みつかない環境をつくることが被害防止につながりますのでお試しください。
■自衛してもアライグマの被害が減らない場合
各担当課にて、捕獲許可の申請を受け付けています。被害内容に応じて担当課までご連絡ください。
・生活環境の被害(住宅敷地内の被害・家庭菜園の被害)…(水)生活環境課
・農業の被害(出荷・販売用農作物の被害)…(水)農業政策課
▽捕獲許可申請の流れ
捕獲許可申請についての詳細は、市ホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。
■捕獲許可はありますか? 許可なく野生鳥獣を捕まえることは違法です!
アライグマをはじめとする野生の鳥獣(鳥類およびほ乳類)を捕まえたり、卵をとったりすることは法律(※1)によって原則禁止されています。
飼育はもちろん、生活環境や農作物に被害を引き起こしている場合でも、捕獲許可なく野生鳥獣を捕まえると違法(※2)になることがありますので、自前のわなをお持ちの方はご注意ください。
※1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律〔鳥獣保護管理法〕
※2 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
■違法な捕獲によるトラブル例
・誤って他人の飼い猫が捕まってしまったことに気づかず、餓死させてしまい、飼い主との間で訴訟問題になった。
・捕獲のためにトラバサミを購入したが、トラバサミによる捕獲は法律で規制されていた。また、トラバサミにペットや野良猫・野良犬が捕まってしまい、怪我を負わせてしまった。
・適切な捕獲方法でなかったため、違法行為として罰則を受けた。
違法な捕獲行為によるトラブルが増えています!
野生鳥獣を捕獲する場合は、許可を得て適切な方法で捕獲しましょう!
■市では、アライグマ以外の有害鳥獣の捕獲許可は行っていません
屋内(屋根裏や軒下など)の駆除やアライグマ以外(タヌキ、ハクビシン、アナグマなど)の生き物に関する相談・駆除については、茨城県のホームぺージ(害虫の駆除)を参考に専門業者に依頼してください。
・アライグマはシマシマのしっぽが特徴だよ
・タヌキ、ハクビシン 似ているけど間違えないでね
問い合わせ:
(水)生活環境課【電話】内線2831
(水)農業政策課【電話】内線2311