くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について(2)

●不足額給付要件(2)
以下の1から4の全ての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税対象外の方)
2.税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族などとして定額減税対象外の方(例:所得48万円超の方や事業専従者)
3.低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない方
4.令和6年中に実施した調整給付の対象となっていない方(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
(注1)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度に均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度に新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

●その他「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当した場合は、対象となる可能性あります。
(注2)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない方。
ア.令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者など(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ.令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者などであったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったことから、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ.令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者などで、本人として調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者などであるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

▽給付金額
1人当たり原則4万円(注3)
(注3)
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円
・地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の金額

▽対象者への発送および支給時期
1.当町が、対象となる方の口座(調整給付を受給済または公金受取口座などを登録済)を把握している場合は、令和7年8月中旬に、不足額給付に関するお知らせ(ハガキ)を発送予定です。
2.当町で、対象となる方の口座を把握していない場合は、令和7年8月中旬に、不足額給付に関するお知らせ(封書)を発送予定です。
3.令和6年中に当町へ転入し、令和6年度住民税課税団体が当町と異なる場合は、令和7年9月以降に対象と思われる方へ、不足額給付に関するお知らせ(封書)を発送予定です。
4.対象と思われる方で通知が届かない場合は、9月以降に税務課町民税係までお問い合わせください。

不足額給付に関するお知らせ(封書)が届いた方は、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類などとあわせて10月31日(金)までに返送してください(※消印有効)。期間内に返送されない場合は、給付を辞退したものとみなし、給付金が支給されなくなりますのでご注意ください。
不足額給付に関するお知らせ(封書)の返送を受理後、審査の上、順次、給付金を指定口座に振り込みいたします。
※受理した日から約3~4週間後が給付時期の目安です。

問い合わせ:税務課 町民税係
【電話】68-2211(内線203)