- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県秩父市
- 広報紙名 : 市報ちちぶ 令和7年7月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始されました。通知書にある振り仮名に誤りがある場合のみ届け出が必要になります。
◆本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます
※窓口の混雑が予想されるため、お急ぎでない方は10月以降に問い合わせ・届け出をお願いします。
◆振り仮名の届け出で秩父市に来庁される場合
受付窓口:
・市民課【電話】22-5348
・各総合支所市民福祉課
吉田【電話】72-6082
大滝【電話】55-0863
荒川【電話】54-2111
受付期間:令和8年5月25日(月)まで
受付時間:平日8時30分~17時(土日祝・年末年始を除く)
※市民課の木曜夜間窓口および最終日曜窓口(本紙29ページくらしのカレンダーをご覧ください)はお預かり対応になります。
持ち物:一般的でない読み方で届け出る場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート等)
※秩父市以外に届け出をする方は、該当の市区町村へお問い合わせください。
※振り仮名を変更する場合、年金受給者の方は本紙7ページのお知らせも併せてご確認ください。
◆よくあるお問い合わせ
Q1)通知書はいつ発送されますか。
A1)本籍地が秩父市の方は7月中旬以降に発送する予定です。本籍地が秩父市以外の方は、本籍地の市区町村にご確認ください。
Q2)誰が届け出をすることができますか。
A2)名の振り仮名はそれぞれ本人が届け出できます。15歳未満の方の場合は、親権者が届出人となります。氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届け出できます。筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順で届出人となります。
※1 子が複数いても子に順位はありません。
※2 法定代理人が複数いても一人から届け出すれば足ります。
(マイナポータルの場合は同籍者のみ)
Q3)振り仮名に相違があり、氏または名の振り仮名の届け出をする場合、今名乗っている振り仮名を証明する資料の提示は必要ですか。
A3)一般的な読み方の振り仮名届出であれば、資料の提示は不要です。
(例)
浅見:アサミ→アザミ
富田:トミダ→トミタ
Q4)通知された振り仮名が正しくても、早期に戸籍へ記載したい場合は届け出られますか。
A4)届け出できます。
Q5)通知された振り仮名に相違があったにもかかわらず、期日までに届け出をしなかった場合はどうなりますか。
A5)期日までに届け出がなかった場合、通知した振り仮名を市区町村が記載します(令和8年5月26日以降)。届け出をしなかった場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可なく、市区町村の窓口にて変更の届出ができます。
※詳細は、法務省HPをご覧ください。
戸籍の振り仮名制度に関する質問等は、法務省振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310(平日8時30分~17時15分)へお問い合せください。
問合せ:市民課
【電話】22-5348