- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)10月号
●浄化槽使用者は維持管理の確認を! 合併処理浄化槽に変更する際は補助金があります。
浄化槽の維持管理には、下記のとおり3つの項目があり、決められた時期に決められた回数を行うことが必要です。
管理を怠ると、悪臭などにより近隣に迷惑をかけてしまうおそれがあります。浄化槽がその機能を十分に発揮するために、適正な維持管理をしましょう。
(1)清掃…年1回以上実施
浄化槽内の汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄
(2)保守点検…年3~4回定期的な点検を実施
さまざまな機器の点検や消毒薬の補充
(3)法定検査…年1回実施
清掃や保守点検がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査する浄化槽の定期健康診断
▽維持管理の依頼(委託)
浄化槽の維持管理は指定された業者に依頼をお願いします。
詳細はホームページをご確認ください。
●浄化槽設置の補助金
▽令和7年度合併処理浄化槽設置整備補助事業
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、下図の変更に対して予算の範囲内でその費用の一部を補助します。
・単独処理浄化槽
・くみ取り便槽
↓ 変更
合併処理浄化槽
▽補助対象
これから補助対象地域内の専用住宅で単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽(10人槽以下)に変更する人
※専用住宅は事業所を併設した住宅を含みます。ただし、住居部分の床面積が家屋の延べ床面積の2分の1以上であること。
※建築確認を必要とする新築、増築および改築は対象となりません。
※補助件数には限りがあります。
※そのほかの条件により、補助の対象とならない場合があります。
▽補助金限度額
・5人槽…53万2千円
・7人槽…55万8千円
・10人槽…60万4千円
詳細はホームページをご確認ください。
問合せ:環境課
【電話】48-0331