- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県神川町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 2025年7月号(第235号)
以下の事情により令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行います。対象の方には7月中に通知が届きます。
◆該当者
◇不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。
対象となる方の例:
・令和6年中の収入が令和5年中の収入を下回った方
・こどもの出生などにより扶養親族が増えた方
・修正申告などをして令和6年度分個人住民税所得割が減少した方 など
◇不足額給付(2)
個別に書類の提示により給付要件を確認して給付する必要がある方(本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
対象となる方の例:
・事業専従者(青・白)の方
・合計所得金額48万円超の方 など
◆申請方法
不足額給付の対象となる方には、7月中に給付決定通知書または確認書を送付します。確認書が送付された方は必要書類を添えて返信するか、オンライン申請にて手続きをお願いします。
※該当者について詳しくは国ホームページをご覧ください。
問合せ:総合政策課 企画調整担当
【電話】0495-77-0701【FAX】0495-77-3915