くらし 火災ゼロへ 野焼きは法律で原則禁止

本年1月から7月までに本市で発生した11件の火災のうち、10件が野焼きによるものでした。過去には森林や住宅に延焼する火災も発生しています。野焼きは法律で原則禁止されています。ルールを守り、火災ゼロを目指しましょう。

■ドラム缶などでの焼却も該当
野焼きとは、家庭や事業所から出たごみや田畑の雑草、刈った枝などを適法な処理施設以外で焼却する行為のこと。地面で直接焼却する場合だけでなく/ドラム缶/ブロック囲い/素掘りの穴/法で定められた基準を満たしていない焼却炉―などでの焼却も該当します。
野焼きは、火災の危険があるだけでなく、焼却物の種類によってはダイオキシンなどの有害物質が発生します。煙や臭い、飛散した灰などにより近隣住民の迷惑になる可能性もあるため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。この法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)またはこの両方が科されます。

◇市内の火災発生件数の推移

※R7は7月までの件数

■野焼きを行う際の注意点とお願い
野焼きは原則禁止ですが、例外的に認められる場合があります。野焼きを行う場合は、事前に消防本部などに届け出てください。

◇野焼きが例外的に認められるケースとは?
・農業や林業を営む上で必要な焼却(稲わらなど)
・風俗習慣上、または宗教的行事での焼却
・災害時など緊急時の焼却など

ただし、全て無条件で認められるわけではありません。
※タイヤやビニール・プラスチック類は絶対に焼却しないでください。

◇火災防止のための注意点
・風が強い日や空気が乾燥している日は絶対に行わない。
・焼却中はその場を離れず、消火用の水バケツ・消火器を必ず準備する。
・周囲に燃えやすいものがないか、事前にしっかり確認する。
・近隣住民の迷惑・健康被害につながらないよう、風向きや実施時間などに十分配慮する。

◇野焼きに関するQandA
Q.刈り草等はどうやって処分すればよいですか?
A.「守ろうごみマナー」に基づき分別し、市の収集に出すかクリーンセンターに直接持ち込んでください。また、刈り草は農地に還元するなど、ご協力をお願いします。

Q.「火入れ」(※)はどうすればよいですか?
A.事前に林政課へ申請し、許可を得てください。
※害虫駆除のため、生えたままの草木等を焼くこと

問い合わせ・届け出先:
・たき火等を行う際の届け出…消防本部予防課【電話】42-0119
・野焼きの相談・煙の苦情…環境政策課【電話】42-1489
・火入れ申請…林政課【電話】42-4362