くらし 確定申告は期限内に申告を ~3月17日(月)まで~ (2)

▼税金が還付される人
一般のサラリーマンなど給与所得だけの人で、年収2千万円以下の人は、勤務先で年末調整をするため、確定申告の必要はありません。
ただし、次のような人は、申告すると源泉徴収された所得税や復興特別所得税が還付されることがあります。

(1)災害や盗難などで損害を受けた
(2)特定寄附金を支払った
(3)マイホームをローンで取得(大規模な増改築を含む)した
(4)令和6年中に退職し、再就職しなかった
(5)多額の医療費を支払った

《注意》
※医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか受けることができません。
※申告書には、医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制の明細書を添付してください(領収書は5年間保存してください)。健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などの医療費通知を医療費控除の明細書に添付することで医療費の明細の記入を省略できます。

▼町・府民税の申告が必要な人
令和7年1月1日現在、町内在住の人は、町・府民税の申告が必要です。令和6年中に所得がなかった人もその旨を記入して提出してください。
ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告をした人や給与以外の所得がないサラリーマンで、勤務先をとおして給与支払報告書が提出されている人は、申告不要です。
確定申告書や町・府民税の申告書の提出がないと、町・府民税の所得証明書や納税証明書の発行が原則できません。
公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下のときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がありませんが、源泉徴収票に記載のない控除を受けようとするときは、町・府民税の申告が必要なときがあります。

▼申告に必要なもの
(1)確定申告書か、税務課から送付した町・府民税申告書
(2)マイナンバーカードか、通知カードと運転免許証などの身元確認書類
(3)税務署から送付された「お知らせはがき」か「お知らせ通知書」など利用者識別番号のわかるもの(昨年本町窓口で申告されたり、変更がない場合は持参不要)
(4)所得金額がわかるもの(源泉徴収票、農業や営業など事業所得の収支内訳書等、売買契約書など)
※収支内訳書などを提出するときは、必ず記入済のものを持参してください。持参されない場合は、当日申告受付できない場合があります。
※収支内訳書の作成が困難な人は申込期間は過ぎていますが、2月3日(月)~7日(金)に実施する町・府民税申告相談会をご利用ください(事前の予約枠に空きがあるときだけの対応になりますので役場税務課にお問い合わせください)。
(5)所得控除に必要な書類(生命保険・地震保険・国民年金保険料などの支払証明書、医療費等の明細書・寄付金の受領書など)
(6)令和5年分の確定申告をした人は、令和5年分の確定申告書の控え
(7)還付のときは、本人名義の振込み先口座番号などのわかるもの

《注意》
※申告書などにマイナンバーの記載が必要です。申告手続などにはマイナンバーカードか、通知カードと運転免許証などの本人確認書類を提示するか写しの添付が必要です。
※申告書は郵便などで提出できます。
※役場から税務署への提出は電子送信となります。そのため、申告者の利用者識別番号が必要となります。まだ取得されていない人は事前に取得してください。

【確定申告による所得税及び復興特別所得税納期限は3月17日(月)です】
確定申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知などでの納税のお知らせはありません。

▽キャッシュレス納付
国税の納付は、簡単な手続で利用できる便利な方法をご利用ください。
・スマホアプリ納付
・ダイレクト納付
・口座振替による納付
・クレジットカード納付
・インターネットバンキングなどからの納付
・コンビニ納付(QRコード)
・金融機関の窓口での納付
詳しくは、国税庁ホームページ「国税の納付手続」をご覧ください。

▽現金で納付
現金に納付書を添えて、納期限までに、金融機関か所轄の税務署で納付してください。