くらし 保険・年金

■国民年金保険料の免除申請
今年度(7月~令和8年6月分)の国民年金保険料の免除や納付猶予を希望する場合は、申請が必要です(本人・配偶者・世帯主の所得審査あり)。
免除期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。


申請方法:
・電子 マイナポータルからマイナンバーカードを利用しインターネットで
・郵送 申請書・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるものの写しを郵送
・窓口 本人確認書類と基礎年金番号がわかるものを持参
※令和5年12月31日以降に離職した方は、離職票などが必要。
※申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロード可。

◯継続免除
令和6年度に全額免除または納付猶予の承認をうけ、継続申請を希望した方は、今年度の申請は不要です。
審査の結果、承認されなかった方で、一部免除などを希望する場合は改めて申請が必要です。

申請・問合せ先:
・貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
・保険年金課
【電話】072-433-7274

■国民健康保険加入の方へ
◯高齢受給者証の更新
70~74歳の方に交付している高齢受給者証の有効期限は、7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。
新しい高齢受給者証は、令和6年分の所得をもとに負担割合を再判定し、7月中に送付します。
なお、70歳の誕生日を迎える方には、1日生まれの方は誕生月から、2日~末日生まれの方は誕生月の翌月から使える高齢受給者証を送付します。

◯限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
医療機関で提示すると、同月内の各医療機関での窓口負担は自己負担限度額までとなります。交付には申請が必要です。有効期限は7月31日です。8月以降も必要な場合は、必ず更新手続きをしてください。
なお、70歳以上の住民税課税世帯で2割負担の方、3割負担で課税所得690万円以上の方は、申請は不要です。
また、マイナ保険証を利用すると、医療費と入院時の食事代(非課税世帯の方のみ)の自己負担額が軽減されます。
適用:申請月初日から(申請月の前月以前の分は、さかのぼって適用されません)。
申請方法:郵送・窓口
※郵便の場合はホームページから申請書をダウンロードし、切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。

申請・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7273

■後期高齢者医療制度
◯新しい資格確認書を送付
加入している全ての方に、7月下旬までに新しい資格確認書(桃色)を送付します。有効期限は令和8年7月31日です。

◯「保険料額決定通知書及び納入通知書」を送付
7月中旬に令和7年度後期高齢者医療の決定通知書および納入通知書を送付します。

◯保険料の徴収猶予や減免
災害により損害を受けた場合や同一世帯内の被保険者と世帯主の収入が著しく減少した場合など、納付が困難な方は保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。

◯医療機関での窓口負担を軽減します
限度額区分が印字された資格確認書もしくはマイナ保険証を利用すると、医療費と入院時の食事代(非課税世帯の方のみ)の自己負担額が軽減されます。

◯限度額区分の資格確認書の併記
現在、交付している資格確認書(限度額区分併記)、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度証)の有効期限は7月31日です。
被保険者証の廃止に伴い、減額証・限度証の新規交付が終了しました。現在限度額区分を記載した減額証・限度証をお持ちの方には、資格確認書に限度額区分を併記して送付します。
新たに限度額区分の記載を希望される方は保険年金課へ申請してください。
※限度額区分が印字された資格確認書を利用すると、医療費と入院時の食事代(非課税世帯の方のみ)の自己負担額が軽減されます。

持物:資格確認書

申請・問合せ先:
◎保険年金課
・被保険者証・保険料に関すること
【電話】072-433-7271
・限度額区分に関すること
【電話】072-433-7273
◎府後期高齢者医療広域連合資格管理課(制度全般に関すること)
【電話】06-4790-2028