くらし お知らせ(1)

■国民健康保険に関するお知らせ
○国民健康保険税の課税率・額が決定しました

※所得割は、世帯の被保険者の前年(令和6年1月~12月)所得に応じて計算されます。
※前年の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。

○今年度の国民健康保険税額を通知します
7月中旬に令和7年度分の『納税通知書』を送付します。国民健康保険税は、被保険者世帯の世帯主が納税義務者となり、各通知書類も世帯主宛に送付されます。

○新しい資格確認書または資格情報お知らせを送付します
前年度までの国民健康保険税をすべて納付している方には、7月下旬に新しい資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。未納により資格確認書または資格情報のお知らせを交付されていない方は、すみやかに納付またはご相談ください。

○国民健康保険税を納付しないと
納期限を過ぎると督促状が発送され、督促手数料や延滞金が加算されますので、納期限内に必ず納付してください。
特別な理由や相談もなく国民健康保険税を滞納すると、特別療養費の支給の対象となり、医療費が全額自己負担となります。場合によっては、財産調査等により差押えの処分を受けることがあります。

○非自発的失業者の方には、国民健康保険税の軽減措置があります
解雇などの理由により失業して国民健康保険に加入した方は、申請することで前年の給与所得額を30/100に軽減して、国民健康保険税が算定されます。
対象となる方は、職業安定所で交付される『雇用保険受給資格者証』をお持ちのうえ、ご申請ください。
対象者:
・事業主側の事情により失業した人(65歳まで)
・雇用保険受給資格者証の「離職理由」コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
軽減期間:離職日の翌日からその翌年度末まで

○ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れてから新しく作られた薬です。厚生労働省により従来の医薬品と同等の効き目・安全性が認められたものです。ジェネリック医薬品は開発費用を抑えることができるため、価格が安く設定されています。利用すると医療費の節約になり、負担も軽減できます。処方を希望するときは、かかりつけの医師や薬剤師に相談してみましょう。

問合せ:保険医療課
【電話】0745-44-3074

■65歳以上の方へのお知らせ 介護保険料額決定通知書を送付します
65歳以上の方(第1号被保険者)を対象とした令和7年度の介護保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。通知書が届きましたら、保険料額や納付方法をご確認ください。

○令和7年度の介護保険料
介護保険料は、介護サービスにかかる費用や第1号被保険者数などの数値の推移をもとに、3年ごとに見直しを行い、基準額や世帯の所得に応じた段階を決定します。令和7年度の保険料の詳細については通知書をご確認ください。

○納付方法と納期
※納付方法は選択できません。通知した方法で納付していただきます。
(1)特別徴収(受給している年金からの天引き)

仮徴収:前年度(令和6年度)の10・12・2月と同額を徴収
本徴収:現年度(令和7年度)の決定額から4・6・8月徴収分を差し引いた額を徴収

(2)普通徴収(口座振替または納付書)
区分・納期:
・1期…7月末
・2期…8月末
・3期…9月末
・4期…10月末
・5期…11月末
・6期…1月初
・7期…1月末
・8期…2月末

○介護保険料は期限までに納めましょう
特別な事情がなく保険料を納めないでいると税金の滞納と同様に延滞金が加算されたり、法律に基づいて財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合がありますので、納期限までにすみやかに納付をお願いします。
また、滞納期間に応じて、介護サービスを利用した際の保険給付が制限され、自己負担割合が増額となったり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
災害の影響など特別な事情により一時的に保険料が納められなくなった際には、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合がありますので、窓口までご相談ください。

問合せ:保険医療課
【電話】0745-44-3074

■国民年金保険料が納付困難な時は年金事務所へご相談を!
経済的な理由、失業などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付を免除または猶予できる制度があります。
国民年金保険料を未納のままにすると、万が一障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。保険料の納付が困難なときは、未納のままにせず、年金事務所へご相談ください。
令和7年度分(令和7年7月分~令和8年6月分まで)の免除等の受付は、令和7年7月1日からです。
なお、過去の免除申請は、申請日の2年1ヶ月前の月分まで申請可能です。

問合せ:桜井年金事務所
【電話】0744-42-0033