- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県三豊市
- 広報紙名 : 広報みとよ 令和7年7月号
■[健康]8月は後期高齢者医療資格確認書の更新月です
◆新しい『後期高齢者医療資格確認書』を7月中旬に送付します
『被保険者証』または『資格確認書』の有効期限は、7月31日(木)です。
新たな資格確認書は、7月中旬以降に送付します。7月末までに資格確認書が届かない場合は、健康課までお問い合わせください。
※住所地以外への送付を希望する人は、事前に近くの郵便局で転送の届け出をしてください。
▽資格確認書を受け取ったら
記載内容に間違いがないかを確認してください。記載内容に相違がある場合は、健康課へ申し出てください。
▽有効期限の切れた被保険者証または資格確認書
8月1日(金)以降、有効期限が切れたら、健康課または各支所に返還するか、各自で破棄してください。
◆『マイナ保険証』および『資格確認書』をご利用ください
昨年12月2日以降、被保険者証の新規発行は廃止されたため、医療機関を受診する場合などは、次のいずれかをご利用ください。
利用できるもの:
・マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
・後期高齢者医療資格確認書
◆『限度額適用認定証』および『限度額適用・標準負担額減額認定証』の新規発行はありません
昨年12月2日以降、『限度額適用認定証』および『限度額適用・標準負担額減額認定証』の新規発行は廃止されました。
既に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている人には、限度区分を併記した資格確認書を送付します。
新たに限度区分の記載を希望する場合は、健康課で申請してください。
問い合わせ:
健康課【電話】73-3014
県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】087-811-1866
■[健康]75歳・80歳の人は後期高齢者医療制度で歯科健診が無料で受けられます
◆『オーラルフレイル』とは
歯や口に関する『ささいな衰え』を放置することで、口の機能低下や食べる機能の障がい、さらには心身の低下につながる状態のことです。フレイル※の前段階であるため、まずは自身の口に関心を持ち、予防することが大切です。
◆歯科健診を受けましょう
歯科健診は、歯の本数や状態、歯周病のチェックだけでなく、かむ力や飲み込む機能など口腔(こうくう)機能の状態も調べます。口の状態を知ることは、自身の健康状態を知ることになります。
75歳・80歳の人は後期高齢者医療制度で、歯科健診が無料で受けられます。対象者には、広域連合から受診券を送付しますので、必ず受診しましょう。
対象:
・75歳(昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日生まれ)
・80歳(昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ)
受診期限:令和8年2月28日(土)まで
※フレイル…年齢とともに筋力や心身の活力が低下している状態で、「健康」と「要介護」の間の段階
問い合わせ:
健康課【電話】73-3014
県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】087-811-1866
■[福祉]8月は介護保険の負担割合証と負担限度額認定証の更新月です
◆新しい『介護保険負担割合証』を7月上旬に送付します
要介護・要支援認定を受けた人などに交付している『介護保険負担割合証』の有効期限は、7月31日(木)です。新たな負担割合証は、7月上旬以降に送付します。
サービス事業者は、負担割合証で利用者負担の割合を確認します。サービスの利用時には、介護保険の保険証と一緒に負担割合証を提示してください。
◆『介護保険負担限度額認定証』の更新の時期です
介護保険施設への入所やショートステイの利用にかかる自己負担の上限額(限度額)は、所得に応じて定められています。
『介護保険負担限度額認定証』の有効期限は、7月31日(木)です。
7月上旬に、認定更新のための申請書を送付しますので、介護保険課または各支所で更新手続きをしてください。
新規で認定を受けたい人は、介護保険課で申請してください。
問い合わせ:介護保険課
【電話】73-3017
■[福祉]8月はひとり親家庭等医療費・重度心身障害者等医療費の受給資格者証の更新月です
◆新しい『受給資格者証』を7月末までに送付します
『受給資格者証』の有効期限は、7月31日(木)です。受給資格の要件には所得制限があるため、前年の所得を審査し、該当する人には7月末までに新しい受給資格者証を送付します。
▽更新手続きが必要な人は健康課へ
所得情報が未申告など、更新手続きが必要な人には個別に書類を送付しますので、健康課または各支所で手続きをしてください。
▽有効期限の切れた資格確認書
8月1日(金)以降、有効期限が切れたら、健康課または各支所に返還するか、各自で破棄してください。
◆加入している健康保険が変わったら
受給資格者証の変更届が必要です。次のものを持って、健康課または各支所で手続きをしてください。
持ち物:
・新しい保険情報が分かるもの(マイナ保険証、健康保険の資格確認書など)
・受給資格者証
問い合わせ:健康課
【電話】73-3014
■[お知らせ]次の場合は、道路に関する届け出が必要です
◆一般的な使用を超え、道路の上下に継続して物件を設けて道路を使用するとき
道路占用許可申請による道路管理者の許可が必要です。占用物件の内容により占用料が必要になります。
(例)電柱、電線、突出看板、上下水道管、工事用足場、仮囲い など
◆道路管理者以外が道路に関する工事を行うとき
道路工事承認申請は、道路管理者の承認が必要です。通行の安全確保など条件によっては承認できない場合があるので、事前にご確認ください。
※工事に関する一切の費用は、申請者の負担となります。
(例)出入り口のための歩道の切り下げ、ガードレールなど交通安全施設の設置・撤去・移設工事、舗装や側溝などの修復および新設工事 など
◆道路の通行を禁止・制限するとき
次の場合、道路の通行禁止・通行制限申請による届け出が必要です。
・道路管理者の承認を受けて実施する工事
・所轄警察署長から道路使用許可証の交付を受けたとき など
問い合わせ:
建設港湾課【電話】73-3043
西讃土木事務所【電話】25-5261