くらし 後期高齢者医療制度の対象者の皆さんへ

■後期高齢者医療制度とは
現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、将来にわたり、高齢者の方に安定した医療サービスを提供することを目的としています。
対象となる方:
・75歳以上の方
・65歳以上75歳未満の方で、一定の障害があり、加入を希望する方

■資格確認書の交付について
今までお使いの保険証が本年7月31日に有効期限を迎えるため、新たに資格確認書を交付します。令和7年度は被保険者全員に資格確認書を送付します。
医療機関などでの受診の際に、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用すること)をお使いの方は、そのままご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は、今回送付する資格確認書をご利用ください。新しい資格確認書については7月中旬に送付します。
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。

■医療費が高額になったとき
入院・外来の保険適用分の医療費が、それぞれの所得区分による自己負担限度額を超えた場合に、その支払いが自己負担限度額までとなる制度があります。所得区分による判定基準がありますので、下記の(表1)を参照ください。
なお、既にマイナ保険証をご利用の方については、申請の必要はありません。

(表1)所得区分の判定基準

資格確認書をご利用の方で、既に申請済みの方には、資格確認書に区分が記載されたものを送付します。これまで、申請対象区分の方で、申請不要対象の区分になった方にも区分が記載されたものを送付します。

申請に必要なもの:
・被保険者の資格確認書(代理申請の場合は代理人の身分証も必要です)
※申請不要対象の方は区分未記載でも限度額が適用されます。

■保険料の納付
納付方法は大きく分けて次の2種類があります。詳しくは、送付される保険料決定通知書をご確認ください。

(1)特別徴収(年金からの天引き)
年金から自動的に保険料を天引きする納付方法を特別徴収といいます。後期高齢者医療制度加入者は、原則として年金天引きで納めます。
※この方法による支払いの場合は、手続きの必要はありません。ただし、年金天引きが始まるまでの一定期間は、納付書により納めていただく期間が発生します。なお、開始時期などについては、文書でお知らせします。

(2)普通徴収(納付書や口座振替)
市役所から自宅に郵送された納付書や金融機関への手続きによる口座振替で保険料を支払う納付方法を普通徴収といいます。
※年齢到達や転入などにより、新たに後期高齢者医療の対象になった方などが対象です。

(表2)普通徴収の納期

問合先:本庁保険年金課高齢者医療G
【電話】内線2831〜2833